Re: 民主党参院選候補、金政玉先生とともに
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/12 12:23 投稿番号: [32217 / 85019]
>2つ並べないとわかりませんか?
私が以前提示したものは「住民自治が、より深化したことは確実」について。一方、貴殿は岸和田市が多民族多文化「隷属」であることについてです。私の方は以前も説明してあげたとおり「住民自治の深化」についてですから簡単なんですね。しかし貴殿は「隷属」、2つ並べないとわかりませんか?だって?
>「永住外国人地方参政権付与しても数年では表面的には変化は確認できない。しかし、地方自治体への内政干渉が、深化したことは確実だ。」
地方自治体への内政干渉との言い回しが適切かどうかも含め、岸和田市が多民族多文化「隷属」であると評するには、まだまだ理屈が不完全ですね。
>住民自治の深化が他民族に有利な方向で進んだとき、多民族多文化「隷属社会」は完成します。
貴方は他民族が悪意を持っている可能性を考えていますか?
「〜進んだとき」の話をしているのではない、今の岸和田市の話をしているのである。貴殿の言葉にも「現段階ではそう評価するしかない」とある。
>「判決」に全員一致しただけであり、傍論に全員一致したのではありません。くどいようですが、あくまで「本論>傍論」です。
どこに「傍論に全員一致したのではありません。」なんて書いてあるのかね。それに判決文とは主文だけではない、全員一致の意見とあるとおり。
また、こちらも繰り返しになるが判決理由は、「保障していない」それだけ。で、傍論であっても最高裁が示した憲法解釈であることにも変わりない。その事実を立法府や自治体が重視して何が悪いとなる。
>さらに本論では完全に否定されていますよね。
許容説を採ったのならば何故本論で「立法政策上問題で、立法政策上外国人参政権は認められない」としていないのですか?
だから保障されていない、それだけ。それに「許容説を採ったのならば何故本論で「立法政策上問題で、立法政策上外国人参政権は認められない」としていないのですか?」との文章、意味不明ですよ。また判決理由をどのようにするかは最高裁の裁量。
>>○つまり特段の矛盾はないということ。矛盾があるというのなら、何がどう矛盾するのか説明してみなさい。
>「外国人の地方参政権は憲法一五条ならびに九三条二項から保障されない」とするものを他法律で認めても立法政策の問題と済ますのは論理的矛盾です。
「他法律で認めても立法政策の問題と済ます」?これも何やらおかしな文章ですな。最高裁が示した、「憲法第八章の地方自治に関する規定は〜」を、ちゃんと読みましたか?
>国籍を有しない定住外国人に地方選挙権を付与する立法政策がどうして可能であるのか、また、そのような法律がなにゆえに憲法一五条、九三条二項違反とならないのか、明確な説明をお願いします。
簡単に言えば、許容説、つまり定住外国人への地方選挙権付与を憲法が許容しているからだ、となる。しかしこれではダメだと言うであろうから、もう少し詳しく説明する。
まずは外国人への参政権について、国政禁止・地方許容が通説とされている点を踏まえてもらいたい。次に「定住外国人に地方選挙権を付与する立法政策」についてであるが、そもそも立法府というのは、主権者たる国民により選挙された議員のいる場所、つまり国会だ。その国会において国会議員が立法すること、これは当然民意が反映されている・国民主権に反していない、とみなされる。
では、永住外国人地方参政権付与法案から「案」をとって「法」とすることについて、これについても主権者たる国民により選挙された議員が、国会にて立法化するわけなのであるから、国民主権の問題等はクリアされたとみなされるのである。
では続いて、地方公共団体についてであるが、地方公共団体とは地方自治法にも「法令に違反して事務を行ってはならず、」とあるように、主権者たる国民により選挙された議員が立法した法律(+政省令)の範囲内で事務することが求められているのである。条例についても法律の範囲内での制定が原則。
つまり、(主権者たる国民により選挙された議員が立法した)法律の範囲内で活動する地方公共団体の運営等への定住外国人の参加、とりわけ地方議会選挙に係る選挙権を付与したとしても、国民主権に反しているとは言えない、となるのだ。地方公共団体はあくまでも「法律の範囲内」で活動するのが大原則なのだからな。
で、以上を踏まえれば、定住外国人地方選挙権付与のための立法措置を講ずること及び、地方議会選挙に定住外国人が参加すること、何れも憲法一五条ならびに憲法九三条二項に違反しているとは言えない。
私が以前提示したものは「住民自治が、より深化したことは確実」について。一方、貴殿は岸和田市が多民族多文化「隷属」であることについてです。私の方は以前も説明してあげたとおり「住民自治の深化」についてですから簡単なんですね。しかし貴殿は「隷属」、2つ並べないとわかりませんか?だって?
>「永住外国人地方参政権付与しても数年では表面的には変化は確認できない。しかし、地方自治体への内政干渉が、深化したことは確実だ。」
地方自治体への内政干渉との言い回しが適切かどうかも含め、岸和田市が多民族多文化「隷属」であると評するには、まだまだ理屈が不完全ですね。
>住民自治の深化が他民族に有利な方向で進んだとき、多民族多文化「隷属社会」は完成します。
貴方は他民族が悪意を持っている可能性を考えていますか?
「〜進んだとき」の話をしているのではない、今の岸和田市の話をしているのである。貴殿の言葉にも「現段階ではそう評価するしかない」とある。
>「判決」に全員一致しただけであり、傍論に全員一致したのではありません。くどいようですが、あくまで「本論>傍論」です。
どこに「傍論に全員一致したのではありません。」なんて書いてあるのかね。それに判決文とは主文だけではない、全員一致の意見とあるとおり。
また、こちらも繰り返しになるが判決理由は、「保障していない」それだけ。で、傍論であっても最高裁が示した憲法解釈であることにも変わりない。その事実を立法府や自治体が重視して何が悪いとなる。
>さらに本論では完全に否定されていますよね。
許容説を採ったのならば何故本論で「立法政策上問題で、立法政策上外国人参政権は認められない」としていないのですか?
だから保障されていない、それだけ。それに「許容説を採ったのならば何故本論で「立法政策上問題で、立法政策上外国人参政権は認められない」としていないのですか?」との文章、意味不明ですよ。また判決理由をどのようにするかは最高裁の裁量。
>>○つまり特段の矛盾はないということ。矛盾があるというのなら、何がどう矛盾するのか説明してみなさい。
>「外国人の地方参政権は憲法一五条ならびに九三条二項から保障されない」とするものを他法律で認めても立法政策の問題と済ますのは論理的矛盾です。
「他法律で認めても立法政策の問題と済ます」?これも何やらおかしな文章ですな。最高裁が示した、「憲法第八章の地方自治に関する規定は〜」を、ちゃんと読みましたか?
>国籍を有しない定住外国人に地方選挙権を付与する立法政策がどうして可能であるのか、また、そのような法律がなにゆえに憲法一五条、九三条二項違反とならないのか、明確な説明をお願いします。
簡単に言えば、許容説、つまり定住外国人への地方選挙権付与を憲法が許容しているからだ、となる。しかしこれではダメだと言うであろうから、もう少し詳しく説明する。
まずは外国人への参政権について、国政禁止・地方許容が通説とされている点を踏まえてもらいたい。次に「定住外国人に地方選挙権を付与する立法政策」についてであるが、そもそも立法府というのは、主権者たる国民により選挙された議員のいる場所、つまり国会だ。その国会において国会議員が立法すること、これは当然民意が反映されている・国民主権に反していない、とみなされる。
では、永住外国人地方参政権付与法案から「案」をとって「法」とすることについて、これについても主権者たる国民により選挙された議員が、国会にて立法化するわけなのであるから、国民主権の問題等はクリアされたとみなされるのである。
では続いて、地方公共団体についてであるが、地方公共団体とは地方自治法にも「法令に違反して事務を行ってはならず、」とあるように、主権者たる国民により選挙された議員が立法した法律(+政省令)の範囲内で事務することが求められているのである。条例についても法律の範囲内での制定が原則。
つまり、(主権者たる国民により選挙された議員が立法した)法律の範囲内で活動する地方公共団体の運営等への定住外国人の参加、とりわけ地方議会選挙に係る選挙権を付与したとしても、国民主権に反しているとは言えない、となるのだ。地方公共団体はあくまでも「法律の範囲内」で活動するのが大原則なのだからな。
で、以上を踏まえれば、定住外国人地方選挙権付与のための立法措置を講ずること及び、地方議会選挙に定住外国人が参加すること、何れも憲法一五条ならびに憲法九三条二項に違反しているとは言えない。
これは メッセージ 32153 (gp01_zephy さん)への返信です.
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