Re: 民主党参院選候補、金政玉先生とともに
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/09 11:59 投稿番号: [32061 / 85019]
>>岸和田市のどかが、あるいはどこで隷属社会しているのか?これでは「批判」とはいえぬ。
>日本に敵対する外国人勢力が内包する中、地方公共団体という国政と密接した組織に敵対する勢力の内政干渉を深化させたことは隷属化につながります。
これでは、岸和田市が多民族多文化「隷属社会」であることの説明になっていないぞ。さては、いい加減な理由で岸和田市を多民族多文化「隷属社会」などと評価したのだな?そうならば許せない妄言だ。
>憲法93条2項の適応範囲を無視して地方参政権を付与することは憲法93条2項を設定した法理を無視した行為であり、憲法を違犯する行為です。
だから「憲法を違犯する行為です」というのは、どうぞご自由にだって。しかしこちらには、暴論の傍論とバカにされているとはいえ、最高裁の「判断」があるのだ。その「判断」には、地方参政権を付与しても違憲とはいえない、これは立法政策上の問題、と書いてあるの。私は嘘ついているわけではないのだぞ。
↓一度以下の文章にてグーグル検索し、そこに出てくる最高裁判決を全部読みなさい。
「選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 」
>>全体では通説である「許容説」を採用している。
>ソースの提示をお願いします。まさか傍論をソースとは言わないですよね?
仮に全体で許容説を採用していても結論は「否定」です。
面倒くさいな、「許容説 外国人」にて検索すればいいじゃないか。それに「結論は「否定」」とは何だ?繰り返しになるが、原告側の「憲法93条2項は外国人への地方参政権付与を保障している」が、「保障されていない」と否定されただけで、憲法違反であるとは一言も言っていないのだぞ。
>>暴論の傍論とバカにしている部分を読めば分かる。
>担当裁判官の一人、園部逸夫氏は次のように述べています。
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
『帰化すればいい』という人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。」
「私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった。」(朝日新聞)、平成十一、六、二十四)
>以上のように園部裁判官の傍論の主張は、どう考えても本論と矛盾した感情論に過ぎません。
仮に「強制連行」の事実があったとしても、それが参政権の根拠となるはずがありません。
何だこれは?「平成十一、六、二十四」?事件番号は「 平成5(行ツ)163(最高裁HP)」であるぞ。それにこれは、どう読んでも一人のおじさんの個人的意見としか読めないのだが?園部裁判官の傍論の主張?
>>だから民主党も、判例を超越している部分があるとはいえ、
>判例一つ守れないような政党は信用できません。
民主党に都合が悪い判例は無視すると宣言しているようなものです。
ネット掲示板が幅を利かせるようになってから、民族差別や同和差別表現の投稿といった「新しい差別」が生まれている。民主党では、こういった新しい差別等による人権侵害に対処するため、憲法提言中間報告にてプライバシー権の憲法明記と「表現の自由の制約」を謳ったと考えられる。この「表現の自由の制約」こそ時代の要請にして、判例超越的な提言なのである。
>物事を決めるときは考えられるあらゆるケースを想定すべきであり、行き当たりばったりの政策を取る政党は信用できません。
民主党も色々なケースを想定し、且つ日本の利益を考えた上で、永住外国人地方参政権付与法案の成立を掲げているのであろう。ただし民主党が「低レベルの地方参政権」といった概念を有しているかは知らない。
>「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、」の部分を無視していませんか?
朝鮮総連は参政権の付与が朝鮮人同胞を日本国民に同化するものであるとして、絶対反対との立場を取っています。
無視してはいない、だが、無視していないとはいえ「プライバシー権」「少数民族の権利」等、新しい人権が台頭してきており、そういった人権を適切に保障するには、判例にある「権利の性質」の再定義や判例超越も視野に入れねばならぬであろう。民主党では、そういった権利の台頭と保障の潮流を「地球市民的価値」としている。
なお総連であるが、反対とはいえ成立の動きまで妨害してやるとの、強烈な意思を表明しているわけでもない。
>日本に敵対する外国人勢力が内包する中、地方公共団体という国政と密接した組織に敵対する勢力の内政干渉を深化させたことは隷属化につながります。
これでは、岸和田市が多民族多文化「隷属社会」であることの説明になっていないぞ。さては、いい加減な理由で岸和田市を多民族多文化「隷属社会」などと評価したのだな?そうならば許せない妄言だ。
>憲法93条2項の適応範囲を無視して地方参政権を付与することは憲法93条2項を設定した法理を無視した行為であり、憲法を違犯する行為です。
だから「憲法を違犯する行為です」というのは、どうぞご自由にだって。しかしこちらには、暴論の傍論とバカにされているとはいえ、最高裁の「判断」があるのだ。その「判断」には、地方参政権を付与しても違憲とはいえない、これは立法政策上の問題、と書いてあるの。私は嘘ついているわけではないのだぞ。
↓一度以下の文章にてグーグル検索し、そこに出てくる最高裁判決を全部読みなさい。
「選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 」
>>全体では通説である「許容説」を採用している。
>ソースの提示をお願いします。まさか傍論をソースとは言わないですよね?
仮に全体で許容説を採用していても結論は「否定」です。
面倒くさいな、「許容説 外国人」にて検索すればいいじゃないか。それに「結論は「否定」」とは何だ?繰り返しになるが、原告側の「憲法93条2項は外国人への地方参政権付与を保障している」が、「保障されていない」と否定されただけで、憲法違反であるとは一言も言っていないのだぞ。
>>暴論の傍論とバカにしている部分を読めば分かる。
>担当裁判官の一人、園部逸夫氏は次のように述べています。
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
『帰化すればいい』という人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。」
「私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった。」(朝日新聞)、平成十一、六、二十四)
>以上のように園部裁判官の傍論の主張は、どう考えても本論と矛盾した感情論に過ぎません。
仮に「強制連行」の事実があったとしても、それが参政権の根拠となるはずがありません。
何だこれは?「平成十一、六、二十四」?事件番号は「 平成5(行ツ)163(最高裁HP)」であるぞ。それにこれは、どう読んでも一人のおじさんの個人的意見としか読めないのだが?園部裁判官の傍論の主張?
>>だから民主党も、判例を超越している部分があるとはいえ、
>判例一つ守れないような政党は信用できません。
民主党に都合が悪い判例は無視すると宣言しているようなものです。
ネット掲示板が幅を利かせるようになってから、民族差別や同和差別表現の投稿といった「新しい差別」が生まれている。民主党では、こういった新しい差別等による人権侵害に対処するため、憲法提言中間報告にてプライバシー権の憲法明記と「表現の自由の制約」を謳ったと考えられる。この「表現の自由の制約」こそ時代の要請にして、判例超越的な提言なのである。
>物事を決めるときは考えられるあらゆるケースを想定すべきであり、行き当たりばったりの政策を取る政党は信用できません。
民主党も色々なケースを想定し、且つ日本の利益を考えた上で、永住外国人地方参政権付与法案の成立を掲げているのであろう。ただし民主党が「低レベルの地方参政権」といった概念を有しているかは知らない。
>「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、」の部分を無視していませんか?
朝鮮総連は参政権の付与が朝鮮人同胞を日本国民に同化するものであるとして、絶対反対との立場を取っています。
無視してはいない、だが、無視していないとはいえ「プライバシー権」「少数民族の権利」等、新しい人権が台頭してきており、そういった人権を適切に保障するには、判例にある「権利の性質」の再定義や判例超越も視野に入れねばならぬであろう。民主党では、そういった権利の台頭と保障の潮流を「地球市民的価値」としている。
なお総連であるが、反対とはいえ成立の動きまで妨害してやるとの、強烈な意思を表明しているわけでもない。
これは メッセージ 31968 (gp01_zephy さん)への返信です.
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