Re: 民主党参院選候補、金政玉先生とともに
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/06 15:48 投稿番号: [31864 / 85019]
>自主性は否定していませんよ。否定していないからこそ、決定事項への批判と言う形を取って自主修正を促しています。
岸和田市を多民族他文化「隷属社会」などと中傷的酷評する貴殿から、「決定事項への批判と言う形を取って自主修正を促しています」とは、考えがたいことこの上ない。多民族他文化「隷属社会」なのであるぞ、岸和田市のどかが、あるいはどこで隷属社会しているのか?これでは「批判」とはいえぬ。
>最高裁判決を持ち出して「憲法違反」と完全否定してもいいんですよ?(以下最高裁判例)
「憲法九十三条二項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」
その最高裁判例のその部分だけを持って「憲法違反」と勝手にいうのは、まあ、どうぞご自由にとするぐらいか。だが、もし、その最高裁判決は外国人への地方参政権付与を憲法違反とした判決である、と表現したら大問題になる。貴殿が抜粋したその部分の後に続く判決文には、
「右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」
「保障したものということはできない」=「憲法違反」ではありませんからね。あくまでも原告側の「憲法93条2項は外国人への地方参政権付与を保障している」が否定されただけ。
しかも、この最高裁判例、全体では通説である「許容説」を採用している。それは貴殿らが、暴論の傍論とバカにしている部分を読めば分かる。現在、定住外国人への地方参政権付与が立法政策上の問題とされているのも、その傍論のおかげ。岸和田市も恐らく、立法政策上の問題との観点に立っていると思われる。
>民意を聞くのは良いことだが、住民投票に参加させなくても定住外国人から意見を聞く手段はありますよ。
国家及び地方公共団体に帰属しない外国人に決定権を与えるのは誤りです。
一応現在では、国政選挙と地方選挙とを区分して考えるとしている。で、国政選挙については、前回も書いた国民主権との関係で外国人には付与しないとしている。しかし地方選挙については、貴殿らがバカにする傍論にもあるように
「憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解される」
であるのだから、定住外国人の意思を反映させようと思えば、それなりの制度を確立してあげる必要があるということ。だから民主党も、判例を超越している部分があるとはいえ、永住外国人地方参政権付与法案の成立を結党以来の政策として掲げているのだ。
一方、国益との矛盾はとの意見については、まず低レベルの地方参政権から認めしばらく様子を見ればよい。民主党政権政権下であれば、「アジアとの共生」「東アジア共同体の創設」に係る議論等においても対応していくであろう。
>政治は慈善事業ではないので国益を求めるのは当然のことです。
そもそも、参政権は憲法の基本原則である国民主権に直接かかわるものであって、協調などとは別問題です。
日本国憲法は国際協調主義だ。で、定住外国人への地方参政権付与に関しては、日本国憲法は定住外国人への付与を許容している、が通説。
>外国人に参政権を求めている国は、北米諸国やEU諸国を除けばスイス、オーストラリアなど数カ国だけであって、決して世界の流れなどということはありません。
いや、民主党のいうとおり国際的潮流だ、トルコがEUに加盟すればこの国際的潮流はさらに強まる。貴殿らは何かにつけてできないことを前提に論を進めるが、民主党は
「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。」
といった判例を踏まえ、あるいは超越して、あらゆる外国人との共育・共働・共栄そして共生を創造しているのである。従って我々日本市民は、永住外国人地方参政権付与など「終わった問題」などとする、非地球市民的自民党政権を捨て、前に歩みだす勇気をもって民主党を応援するべきなのだ。
>21世紀型の新しい権利の民主党的解釈が一見、絶対に正しいかのように写る表現はいかがなものでしょうか?
何で「絶対に正しい」かのように写るのか、さっぱり分からない。
岸和田市を多民族他文化「隷属社会」などと中傷的酷評する貴殿から、「決定事項への批判と言う形を取って自主修正を促しています」とは、考えがたいことこの上ない。多民族他文化「隷属社会」なのであるぞ、岸和田市のどかが、あるいはどこで隷属社会しているのか?これでは「批判」とはいえぬ。
>最高裁判決を持ち出して「憲法違反」と完全否定してもいいんですよ?(以下最高裁判例)
「憲法九十三条二項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」
その最高裁判例のその部分だけを持って「憲法違反」と勝手にいうのは、まあ、どうぞご自由にとするぐらいか。だが、もし、その最高裁判決は外国人への地方参政権付与を憲法違反とした判決である、と表現したら大問題になる。貴殿が抜粋したその部分の後に続く判決文には、
「右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」
「保障したものということはできない」=「憲法違反」ではありませんからね。あくまでも原告側の「憲法93条2項は外国人への地方参政権付与を保障している」が否定されただけ。
しかも、この最高裁判例、全体では通説である「許容説」を採用している。それは貴殿らが、暴論の傍論とバカにしている部分を読めば分かる。現在、定住外国人への地方参政権付与が立法政策上の問題とされているのも、その傍論のおかげ。岸和田市も恐らく、立法政策上の問題との観点に立っていると思われる。
>民意を聞くのは良いことだが、住民投票に参加させなくても定住外国人から意見を聞く手段はありますよ。
国家及び地方公共団体に帰属しない外国人に決定権を与えるのは誤りです。
一応現在では、国政選挙と地方選挙とを区分して考えるとしている。で、国政選挙については、前回も書いた国民主権との関係で外国人には付与しないとしている。しかし地方選挙については、貴殿らがバカにする傍論にもあるように
「憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解される」
であるのだから、定住外国人の意思を反映させようと思えば、それなりの制度を確立してあげる必要があるということ。だから民主党も、判例を超越している部分があるとはいえ、永住外国人地方参政権付与法案の成立を結党以来の政策として掲げているのだ。
一方、国益との矛盾はとの意見については、まず低レベルの地方参政権から認めしばらく様子を見ればよい。民主党政権政権下であれば、「アジアとの共生」「東アジア共同体の創設」に係る議論等においても対応していくであろう。
>政治は慈善事業ではないので国益を求めるのは当然のことです。
そもそも、参政権は憲法の基本原則である国民主権に直接かかわるものであって、協調などとは別問題です。
日本国憲法は国際協調主義だ。で、定住外国人への地方参政権付与に関しては、日本国憲法は定住外国人への付与を許容している、が通説。
>外国人に参政権を求めている国は、北米諸国やEU諸国を除けばスイス、オーストラリアなど数カ国だけであって、決して世界の流れなどということはありません。
いや、民主党のいうとおり国際的潮流だ、トルコがEUに加盟すればこの国際的潮流はさらに強まる。貴殿らは何かにつけてできないことを前提に論を進めるが、民主党は
「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。」
といった判例を踏まえ、あるいは超越して、あらゆる外国人との共育・共働・共栄そして共生を創造しているのである。従って我々日本市民は、永住外国人地方参政権付与など「終わった問題」などとする、非地球市民的自民党政権を捨て、前に歩みだす勇気をもって民主党を応援するべきなのだ。
>21世紀型の新しい権利の民主党的解釈が一見、絶対に正しいかのように写る表現はいかがなものでしょうか?
何で「絶対に正しい」かのように写るのか、さっぱり分からない。
これは メッセージ 31839 (gp01_zephy さん)への返信です.
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