Re: でたらめな日本の犯罪率
投稿者: koibitonoirumachikado 投稿日時: 2007/01/06 15:18 投稿番号: [31863 / 85019]
>まずは簡単な言葉の定義から。刑法上「故意」とは罪を犯す意思を言う。よって罪を犯す意思がない行為は、罰しない。日常の言葉で「故意」にあてはまるのは「わざと」といった意味でとればいいだろう。<
・・・・・刑法第38条第1項の但書の部分が抜けている。刑法は故意犯の処罰を原則とするが、但し書きで過失反処罰の規定を設けている。
過失反が処罰されるのは、法律に特別の定めがあるときに限る。特別規定とは、過失を罰する旨の明文の規定があるときばかりでなく、規定自体から過失で足りる趣旨が平易に了解できるときは、過失を罰する規定があると解してよい。
過失の消極的要件は、故意の不存在ということであるが、積極的要件をなすのは注意義務違反(不注意)である。
注意義務は、具体的な結果を回避するために、その行為者が行うことを要求される。
刑法第38条第1項:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
この規定をよく読みなさい!
これは メッセージ 31849 (elgfaret さん)への返信です.
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