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Re: 貴殿の寝言2

投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/02 11:05 投稿番号: [31668 / 85019]
>参政権はあくまで国家の存立を前提とし、国家の構成員のみに保障されるものですから、憲法もわざわざ「国民固有の権利」(第十五条一項)と定めているのです。このことは、最高裁判決(平成七・ニ・二八)も認めており、「憲法十五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、わが国に残留する外国人には及ばない」としています。

だから?これでは参政権が、日本国憲法の規定する「基本的人権」に「含まれていない」の説明にはなっておりません。その判例にもあるでしょう「権利の性質上」と。つまり、日本国憲法が規定する基本的人権(一般的には5分類)のうち、参政権は国民主権にモロに関わる「性質」を有している、だから他の基本的人権と違って参政権は外国人には保障されていない。それだけ。

貴殿はさあ、「参政権及び請求権は基本的人権を守るために日本国民に与えられた権利であり、基本的人権には含まれません。」としているのだから、含まれていないことの説明をしないといけないのですよ。これが「環境権」についてなら、憲法に書いていないから、どうかなあ?となるのですが。

>しかもマクリーンの判例では上告棄却(原告敗訴)してますよね。
この判例でわかることは
1.外国人に残留する権利は保障されない。
2.外国人の政治活動の自由は可能な限り保障される。
の2点であり、政治活動の自由がすべて認められているわけではない点に注目してください。

貴殿は前回「前述の判例はあくまで基本的人権に対する判例です。」と書いたじゃないか。しかし厳密に言えば、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」は、その2点の判決を出すために、基本的人権とはこういう性質のものと最高裁が示したものなのだから、「前述の判例はあくまで基本的人権に対する判例」とは、いささか違うという意味をこめて、ああいった前回の返信をおこなったのだが。
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