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Re: 貴殿の寝言2

投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/01/01 16:41 投稿番号: [31648 / 85019]
参政権はあくまで国家の存立を前提とし、国家の構成員のみに保障されるものですから、憲法もわざわざ「国民固有の権利」(第十五条一項)と定めているのです。このことは、最高裁判決(平成七・ニ・二八)も認めており、「憲法十五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、わが国に残留する外国人には及ばない」としています。

しかもマクリーンの判例では上告棄却(原告敗訴)してますよね。
この判例でわかることは
1.外国人に残留する権利は保障されない。
2.外国人の政治活動の自由は可能な限り保障される。
の2点であり、政治活動の自由がすべて認められているわけではない点に注目してください。
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