民主党教基法で朝鮮学校差別解消か?
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2006/05/30 07:55 投稿番号: [24967 / 85019]
誰も興味を示さないが、民主党教育基本法が櫻井ウヨしこのいうような愛国心推進装置ではないことを証明するため、全力で独自解釈をする。昨日はここで終わっていたが、
ーーーーー
「日本国教育基本法案(民主党案)」
(学校教育)
第四条 国及び地方公共団体は、すべての国民【及び日本に居住する外国人】に対し、意欲をもって学校教育を受けられるよう、適切かつ最善な学校教育の機会及び環境の確保及び整備に努めなければならない。
2 学校教育は、我が国の歴史と伝統文化を踏まえつつ、国際社会の変動、科学と技術の進展その他の社会経済情勢の変化に的確に対応するものでなければならない。
3 学校教育においては、学校の自主性及び自律性が十分に発揮されなければならない。
ーーーーー
どうやら民主党は、定住外国人にも日本国民と同様に義務教育を受けさせるべきであると考えているようだ。現行では、たしか公立に通いたい外国人は通いたい旨を申請するだったと思う。
だがしかし、この第四条は、民主党結党以来の政策である「永住外国人地方参政権付与法案」の理念に近いものがあり、極めて地球市民的素晴らしさに満ちた良い条文であると考えられる。多民族多文化共生社会は国際的潮流。
↑これに関連する条文を民主党教基法に発見した。
ーーーーー
第九条
何人も、教育の目的を尊重し、法律の定めるところにより建学の自由を有する。
国及び地方公共団体はこれを最大限尊重し、併せ、多様な教育機会の確保・
整備の観点から、私学及び私学に在籍する者への支援・助成に努めなければならない。
ーーーーーー
この「建学の自由」という新たな概念こそが、長年各種学校扱いで差別されてきた朝鮮学校等外国人学校への、私学助成金付与を可能とするものであると考えられる。日本は長年、朝鮮学校等外国人学校を各種学校扱いすることで、私立学校振興助成法の対象外とする金銭的差別を敢行してきた。
だが、時代は変わり、地球市民が国際的潮流であるとされる今、日本は多民族多文化共生社会を志向している、であるならば、朝鮮学校等外国人学校への待遇についても、民主党教基法に理念に則った開かれたものであるべきと考える。
それに引き換え与党案は、あいも変わらず、
ーーーーー
与党案 6.学校教育
(1)法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体および法律に定める法人のみが、これを設置することができること。
ーーーーー
などと現行の教基法と何ら変わらない条文。朝鮮学校等外国人学校への差別待遇固定化を画策しているとしか言いようがない。排外主義的だ。
ーーーーー
「日本国教育基本法案(民主党案)」
(学校教育)
第四条 国及び地方公共団体は、すべての国民【及び日本に居住する外国人】に対し、意欲をもって学校教育を受けられるよう、適切かつ最善な学校教育の機会及び環境の確保及び整備に努めなければならない。
2 学校教育は、我が国の歴史と伝統文化を踏まえつつ、国際社会の変動、科学と技術の進展その他の社会経済情勢の変化に的確に対応するものでなければならない。
3 学校教育においては、学校の自主性及び自律性が十分に発揮されなければならない。
ーーーーー
どうやら民主党は、定住外国人にも日本国民と同様に義務教育を受けさせるべきであると考えているようだ。現行では、たしか公立に通いたい外国人は通いたい旨を申請するだったと思う。
だがしかし、この第四条は、民主党結党以来の政策である「永住外国人地方参政権付与法案」の理念に近いものがあり、極めて地球市民的素晴らしさに満ちた良い条文であると考えられる。多民族多文化共生社会は国際的潮流。
↑これに関連する条文を民主党教基法に発見した。
ーーーーー
第九条
何人も、教育の目的を尊重し、法律の定めるところにより建学の自由を有する。
国及び地方公共団体はこれを最大限尊重し、併せ、多様な教育機会の確保・
整備の観点から、私学及び私学に在籍する者への支援・助成に努めなければならない。
ーーーーーー
この「建学の自由」という新たな概念こそが、長年各種学校扱いで差別されてきた朝鮮学校等外国人学校への、私学助成金付与を可能とするものであると考えられる。日本は長年、朝鮮学校等外国人学校を各種学校扱いすることで、私立学校振興助成法の対象外とする金銭的差別を敢行してきた。
だが、時代は変わり、地球市民が国際的潮流であるとされる今、日本は多民族多文化共生社会を志向している、であるならば、朝鮮学校等外国人学校への待遇についても、民主党教基法に理念に則った開かれたものであるべきと考える。
それに引き換え与党案は、あいも変わらず、
ーーーーー
与党案 6.学校教育
(1)法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体および法律に定める法人のみが、これを設置することができること。
ーーーーー
などと現行の教基法と何ら変わらない条文。朝鮮学校等外国人学校への差別待遇固定化を画策しているとしか言いようがない。排外主義的だ。
これは メッセージ 24940 (minzoku_sabetukinshi さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019565/4z9q_1/24967.html