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櫻井ウヨしこ奴は民主党教基法を歪曲するな

投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2006/05/29 08:07 投稿番号: [24940 / 85019]
ここに週刊新潮5月25日号がある。この週刊新潮5月25日号「日本ルネッサンス」にて、櫻井ウヨしこの奴は、民主党教育基本法に対する凄まじいまでの「発情」と「歪曲妄想」を展開することで、神聖なる民主党教基法にウヨ穢れを塗りたくるという悪辣極まりない暴挙を敢行している。しかも、この号発売以降のテレビにおいても同様の妄言を撒き散らす始末、もはや看過できない状況。

そこで、櫻井ウヨしこによって敢行された、神聖なる民主党教基法にウヨ穢れを塗りたくる暴挙に対抗するため、私が民主党教基法を独自に解釈し、塗りたくられたウヨ穢れを祓うことを決意した。面倒くさくなって自主的に止めるまでは解釈してやるから有りがたく思え、public君。

では第一条「教育の目的」から
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「日本国教育基本法案(民主党案)」

(教育の目的)
第一条   教育は、人格の向上発展を目指し、日本国憲法の精神に基づく真の主権者として、人間の尊厳を重んじ、民主的で文化的な国家、社会及び家庭の形成者たるに必要な資質を備え、世界の平和と人類の福祉に貢献する心身ともに健やかな人材の育成を期して行われなければならない。
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前文よりもはるかに強制性のある条文、しかも第一条「教育の目的」の中に、君たちウヨが発情してやまない「愛国心」のようなことは謳われておりますか?ありませんね。

しかも「日本国憲法の精神に基づく真の主権者として〜行われなければならない」、現行の教基法でも前文にしか明記されていない「日本国憲法の精神」が、第一条「教育の目的」に明記されている点が画期的である。これは如何に民主党が、平和憲法の理念を生かすことの教育的重要性を認識しているかの顕れである。全く櫻井ウヨしこはどこに着目しているのか。

では続いて、第二条をみてみよう。
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(学ぶ権利の保障)
第二条   何人も、生涯にわたって、学問の自由と教育の目的の尊重のもとに、健康で文化的な生活を営むための学びを十分に奨励され、支援され、及び保障され、その内容を選択し、及び決定する権利を有する。
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「教育の目的の尊重」と謳われているのがよい。つまり第一条「教育の目的(愛国心表記なし)」を尊重するのだ。後、気になる点は「何人」だな。現行の教基法、第3条(教育の機会均等)では、「すべて国民は、」とされている。与党案も変更がなければ同様。そういえば、第四条にこの「何人」を補足説明するような条文があったな。では、第四条と第三条
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(適切かつ最善な教育の機会及び環境の享受等)
第三条   何人も、その発達段階及びそれぞれの状況に応じた、適切かつ最善な教育の機会及び環境を享受する権利を有する。
2 何人も、人種、性別、言語、宗教、信条、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

(学校教育)
第四条   国及び地方公共団体は、すべての国民【及び日本に居住する外国人】に対し、意欲をもって学校教育を受けられるよう、適切かつ最善な学校教育の機会及び環境の確保及び整備に努めなければならない。
2 学校教育は、我が国の歴史と伝統文化を踏まえつつ、国際社会の変動、科学と技術の進展その他の社会経済情勢の変化に的確に対応するものでなければならない。
3 学校教育においては、学校の自主性及び自律性が十分に発揮されなければならない。
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どうやら民主党は、定住外国人にも日本国民と同様に義務教育を受けさせるべきであると考えているようだ。現行では、たしか公立に通いたい外国人は通いたい旨を申請するだったと思う。

だがしかし、この第四条には、民主党結党以来の政策である「永住外国人地方参政権付与法案」の理念に近いものがあり、極めて地球市民的素晴らしさに満ちた良い条文であると考えられる。多民族多文化共生社会は国際的潮流。
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