日本国の鎮魂慰霊の方法
投稿者: chopper8111362 投稿日時: 2005/10/01 11:31 投稿番号: [17100 / 85019]
現日本国憲法の出自は、皆様ご存じの通りGHQ草案です。
日本における宗教関連の問題で、GHQが最も恐れたものは、神道と国家の紐帯が復活すること。すなわち、日本が国家総力戦に突入するに際して精神的支柱になった(と連合国が思い込んでいる)、国家神道の蘇生です。
そのため、GHQは日本国憲法に以下の文を入れました。
「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」(20条1項後段)
「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(20条3項)
日本国憲法を、GHQ草案の精神に立ち戻って解釈すると、政府要人の靖国参拝は、国家神道への回帰を連想させ、「絶対違憲」に相違有りません。
しかし、我々は、いったい何時まで、この屈辱的なGHQ憲法を桎梏とし、日本国繁栄の礎となられた英霊達を鎮魂する術に制限を加えられ続けないといけないのでしょうか!!
靖国に祭られている戦死者の大多数は先の大東亜戦争の戦死者達です。
彼等の絶筆絶詠を目にし、彼等の啾々たる鬼哭を耳にすることが出来るなら、その鎮魂の術は自明です。
仏教でも、キリスト教でもない、日本には、日本国の象徴たる天皇陛下を頂にした神道があるのです。そして、神道はいかなる宗教とも相克することはありません。さらに、我々には公に殉じた方々を祭るに特化した、靖国神社があるのです。
正々堂々と靖国神社で英霊を鎮魂することに、いかな理に反することがありましょうや。
もちろん僕は、仏教やキリスト教を排斥しているのではありません。
戦に殉じた方々は、それぞれの家庭で、それぞれの宗教儀式に乗っ取り、個としてお祭りされて当然だと思います。
しかし、国家には、英霊を悼む義務がある。国家のために殉じられた戦死者の公たる部分を抽出し、その英霊を慰める義務があるのです。
鎮魂という概念自体、無宗教とはいえません。そして、最大公約数で考えるならば、公としての鎮魂方法は、日本では神道(靖国神社)しかあり得ないのではないでしょうか。
また、現時点での憲法解釈で考えた場合、政教分離とは、国による「特定の宗教に利益になるような行為」を制限したものだと考えるべきでしょう。
では、総理大臣の靖国参拝が、神道に利益(経済的利益、信者の獲得)を与えるでしょうか?
それらの視点から考えれば、政府高官靖国参拝の違憲性は揺らぐものと思います。
最後に、2002年、米国連邦高裁で、米国国旗に対する忠誠の誓い(神のもとにという言葉)が、憲法の政教分離に反すると判決されたそうですが、現在、この判決は、世論の激しい攻撃にあい、判決凍結に至っています。
日本の大衆にも、正常な判断を期待したいものです。
日本における宗教関連の問題で、GHQが最も恐れたものは、神道と国家の紐帯が復活すること。すなわち、日本が国家総力戦に突入するに際して精神的支柱になった(と連合国が思い込んでいる)、国家神道の蘇生です。
そのため、GHQは日本国憲法に以下の文を入れました。
「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」(20条1項後段)
「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(20条3項)
日本国憲法を、GHQ草案の精神に立ち戻って解釈すると、政府要人の靖国参拝は、国家神道への回帰を連想させ、「絶対違憲」に相違有りません。
しかし、我々は、いったい何時まで、この屈辱的なGHQ憲法を桎梏とし、日本国繁栄の礎となられた英霊達を鎮魂する術に制限を加えられ続けないといけないのでしょうか!!
靖国に祭られている戦死者の大多数は先の大東亜戦争の戦死者達です。
彼等の絶筆絶詠を目にし、彼等の啾々たる鬼哭を耳にすることが出来るなら、その鎮魂の術は自明です。
仏教でも、キリスト教でもない、日本には、日本国の象徴たる天皇陛下を頂にした神道があるのです。そして、神道はいかなる宗教とも相克することはありません。さらに、我々には公に殉じた方々を祭るに特化した、靖国神社があるのです。
正々堂々と靖国神社で英霊を鎮魂することに、いかな理に反することがありましょうや。
もちろん僕は、仏教やキリスト教を排斥しているのではありません。
戦に殉じた方々は、それぞれの家庭で、それぞれの宗教儀式に乗っ取り、個としてお祭りされて当然だと思います。
しかし、国家には、英霊を悼む義務がある。国家のために殉じられた戦死者の公たる部分を抽出し、その英霊を慰める義務があるのです。
鎮魂という概念自体、無宗教とはいえません。そして、最大公約数で考えるならば、公としての鎮魂方法は、日本では神道(靖国神社)しかあり得ないのではないでしょうか。
また、現時点での憲法解釈で考えた場合、政教分離とは、国による「特定の宗教に利益になるような行為」を制限したものだと考えるべきでしょう。
では、総理大臣の靖国参拝が、神道に利益(経済的利益、信者の獲得)を与えるでしょうか?
それらの視点から考えれば、政府高官靖国参拝の違憲性は揺らぐものと思います。
最後に、2002年、米国連邦高裁で、米国国旗に対する忠誠の誓い(神のもとにという言葉)が、憲法の政教分離に反すると判決されたそうですが、現在、この判決は、世論の激しい攻撃にあい、判決凍結に至っています。
日本の大衆にも、正常な判断を期待したいものです。
これは メッセージ 17099 (alto787otla さん)への返信です.
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