中国:新幹線特許出願 - やれば?
投稿者: letgonip2009 投稿日時: 2011/07/21 12:50 投稿番号: [28 / 50]
やればいいじゃないか?
日本には(特許が成立したとして)その特許を「回避」して設計できる十分な技術が有るし、「審査」も有る。
第一、中国人レベルが'特許モンだぁ!'と思っても、既に「先進性」「周知の技術」「普遍性」などで成立しないケースも有る。
言葉=はったり=ホラ・ヨタ花火に驚かないこと。
「特許出願する」と大騒ぎしてるが「特許が成立した」事ではない。
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●特許出願が全て特許権になるわけではありません。
特許出願は、各国ごとに審査されます。そして、その国の要件(特許権を得るための条件)を満たすと特許権が付与されます。
主要国では、要件の一つとして、新しい発明にしか特許権を付与しないという新規性という要件があります。
今回中国企業によって特許出願された技術が、例えば、日本企業の当該技術が特許公報などで既に公開されていた場合には、新規性の要件を満たせないとして、特許権が付与されない可能性が高いです。
また、新規性の要件を満たしたとしても、主要国では進歩性という要件があります。
この進歩性という要件は、今まで知られている技術よりすごいことが求められます。
もしも、公開されている日本企業の技術とほとんど変わらない技術であれば、進歩性の要件を満たさないとして、特許権が付与されない可能性が高いです。
一方、進歩性の要件が満たされるようなものであれば、中国側が独自開発した技術として考えてもよいのではないかと思います。
●新幹線関連の特許は、一つではありません。
某日本企業の鉄道関連の特許権は、国内だけでも数百件あります。
例えば、新幹線は、先端や車体の構造や、カーブを曲がるときの傾斜制御システムや、電源システム等多種多様な技術が特許権で保護されています。
仮に、中国企業が独自技術を開発して、特許権を取得したとしても、その特許権の範囲を避ければよいですし、また、中国企業が米国で新幹線(高速鉄道)を売ったとしても、その新幹線に、日本企業の特許発明が使われていたら、日本企業側は、ライセンスフィーや差し止めができる可能性があります。
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まぁ、白髪三千丈・四千年の歴史、などの「言葉」の類におどろかないこと。
これは メッセージ 1 (y_news_topics さん)への返信です.
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