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Re: 議員立

投稿者: kt19790776 投稿日時: 2008/01/03 21:41 投稿番号: [25643 / 28311]
>俺はそうは見てないよ

  とのことですが、今朝ほど、「それを判断するのが司法だろ」と書いたのは、あなたですよ。

  また、「裁判で何度もやってる事」とのことですが、その裁判の経過は、

>2007年
1月23日、名古屋地裁で結審。
3月23日、東京地裁で判決言渡し。フィブリノゲン製剤に関し、被告である国について1987年4月〜1988年6月、「三菱ウェルファーマ」、「ベネシス」について1985年8月〜1988年6月の責任を認めた。第Ⅸ因子製剤のクリスマシンに関し、「三菱ウェルファーマ」、「ベネシス」について1984年1月以降の責任を認め、PPSB−ニチヤクに関し、「日本製薬」について1984年1月以降の責任を認めた。原告・被告双方が控訴し、東京高裁に係属。
4月16日、仙台地裁で結審。
7月31日、名古屋地裁で判決言い渡し。フィブリノゲン製剤に関し、被告である国と「三菱ウェルファーマ」、「ベネシス」について1976年4月以降の責任を認めた。第Ⅸ因子製剤のクリスマシンに関し、国と「三菱ウェルファーマ」、「ベネシス」について1976年12月以降の責任を認め、PPSB−ニチヤクに関し、国と日本製薬について1976年12月以降の責任を認めた。原告・被告双方が控訴し、名古屋高裁に係属。
9月7日、仙台地裁で判決言い渡し。国に責任なしとされ、原告が敗訴。
12月13日、大阪高裁が東京地裁判決に基づき1984年以降の感染者のみ国の責任を認める内容の和解案を提示。原告団はあくまで1984年以前の感染者や訴訟を提起していない被害者等も含め全員を救済すべきであるとして、当日の内に和解案の受け入れ拒否を表明。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%AE%B3%E8%82%9D%E7%82%8E

  ということで、名古屋地裁では1970年代の国の責任を認めているわけですから、必ずしも「これはどう考えても最高裁でも勝てっこない」というわけではないでしょう。

  また、「司法の判断では患者が救えないから」ということで、「政治判断」が求められたとき、枡添厚労相の示した「政治決断」というのが、政府の責任は回避するものでした。また、その後、情勢不利を挽回するためにと、「議員立法」に回したということも、政府は、自分の尻拭いを、他に放り投げたということでしょう。(総理以下「政治」サイドが、厚労省を抑えられないということでもあるのでしょうね)。


  また、あなたが昨年12月30日No.25622で書いていた、世界中で誰も知らない云々という論旨に照らしても、少なくともアメリカでFDCが危険性を認識して承認を取り消したということから、「世界の中では知られていた」のですから、日本では認可をそのままにしておいた政府・厚労省(旧厚生省)に責任あり、ということになるのではないですか?
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