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Re: 帝国主義のシナ共産政権

投稿者: kyurokuhachi 投稿日時: 2005/11/11 16:19 投稿番号: [20488 / 28311]
2   大陸棚の資源問題

  国連海洋法条約は76条1項で大陸棚の定義を、沿岸国の領海を超えてその領土の自然の延長をたどって大陸辺縁部の外縁までの、または大陸辺縁部の外縁が基線から200海里まで伸びていない場合は基線から200海里までの、海面下区域の海底及びその下のこと、としている。大陸棚に対して沿岸国は、その探査と天然資源開発のための主権的権利を行使できる(同77条)。それは沿岸国の固有の権利であり、実効的または名目上の先占・明示の先占に関わりなく与えられる(同77条3項)。向かい合った国の間で同一の大陸棚が帰属して重複する部分がある場合は、その資源の権利をめぐる経済問題とも絡んで、境界確定が争われることになる。

中国・台湾は尖閣列島の領有を前提として、尖閣付近の大陸棚は中国沿岸領土の自然延長であるとの立場に立って、海底の石油に対する権利を主張する。また中国は1992年に領海法を制定し、同列島は中国領土であるとした。

一方で日本は、尖閣列島は日本領土であり、尖閣を基線として200海里の水域を設定しており、その付近の主権的権利も日本に帰属するとしている。

境界確定については議論の多いところである。大陸棚条約によれば、大陸棚の境界確定は関係国の合意で決定し、合意のない場合には領海の基線上の最も近い点から等距離にある中間線を決定する、等距離基準により定めるとしている。

しかし、ICJはその一般的な妥当性を否定する判決を出し(1969年北海大陸棚事件)、衡平原則に従い、かつ一切の関連事情を考慮し、合意によって決定するべきだとして、それ以降、チュニジア・リビア大陸棚事件やリビア・マルタ大陸棚事件などでも採用された。国連海洋法条約83条では、この衡平原則は明記されなかったものの、境界確定に対する特別の基準を定めず、合意という国家実行を通して今後の国際法による基準の確認や発展の余地を残している。ただ合意の目標として「衡平な解決」の達成が書かれていることから、各国の国内法による一方的な確定を排除して、衡平原則に有利な推定が与えられていると言える。では日中における対立はどう解決すれば良いのか。

ICJは大陸棚の境界確定について、自然延長論は衡平原則を実現するための補助的な一因に過ぎず、決定的なものではない、という立場を明らかにしている。またチュニジア・リビア大陸棚事件では、地理的に大陸棚の自然延長が認められる場合、確定に影響を与える場合もあるが、その他の諸要因を含めて、単独でそのまま衡平な境界確定になるとするのは誤りと判断する。よって、中国が主張する自然延長論は、地理的に見れば沖縄トラフまで連続した大陸棚であるとも言えるが、その一方的な決定は妥当ではなく、領海法の制定も海洋法条約83条で国内法による一方的決定を排除することへの期待に反する。また尖閣列島が中国領土であるために、当然その周辺大陸棚も中国に帰属するという主張が不当であることは、先に述べたことからも明らかである。一方で、日本の主張する等距離原則は、領海では原則化されているものの、大陸棚については慣習法原則性が否定されている。しかし、実際には境界確定に等距離原則が用いられることは多く、リビア・マルタ大陸棚事件では距岸200海里以内の2国間の確定について、自然延長論は権限の決定には関連性がなく、暫定的な中間線をひいた上で、無人島の存在や海岸線の長さなどの衡平な事情によって調整するとされた。よって、この事例でも中間線をもとに両国の主張する事情を考慮して決定されるのが妥当と考えられる。ただし、尖閣列島が日本領土であることは明らかであるため、同列島を基線とすることは正当であり、その上で調整を進めることになる。
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