比べて読む
投稿者: ojin_8823 投稿日時: 2004/04/01 13:11 投稿番号: [12635 / 28311]
「社説――比べて読めば面白い」
http://www.asahi.com/paper/editorial20040401.html>新聞の社説はどれも似たりよったりだと思っている方がいるようだ。だが、決してそうではない。
▲その通り(わら
本日の社説『■出版禁止――取り消しは当然だ』がそのよい例。
アサピーどのは文末にそれらしくプライバシーの侵害をそれらしく触れているのだが、タイトルから明らかなように、本人が「それはプライバシー侵害だ!」と訴えても、
『たとえ裁判所であっても、出版される前に記事の内容を審査することが一般化すれば、それは事実上の検閲になる。民主主義の社会を支えるために欠かせない自由な情報の流れが止まってしまう』
と、すべて芸能人扱いされてしまうのだ。
このことの弊害など考えてはいけない。
出版社が公益性があると判断すれば庶民であろうと何でも金儲けのために出版して良いのだ。
>朝日新聞論説委員室では毎日、社説について議論する。・・・
▲公益性のある報道に裁判所が勝手に割り入るのは明らかに違法だろうし、メディアはそれに立ち向かうべきである。
しかし、庶民がプライバシーだと訴える離婚話など、公益性のないことに裁判所が無視することの弊害までは議論が出ないらしい。
アサピーどのいわく:
当社は人権など、庶民の側に立って報道するメディアで御座います。
◇[文春・高裁判断]「『プライバシーの侵害』は動かない」
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20040331ig90.htm//
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文春側は東京高裁の審尋で、長女は、著名な政治家一家の後継者ともなる可能性のある準公人だ、との主張を繰り返した。だが、高裁は、「単なる憶測にすぎない」と否定した。
プライバシーの権利は、名誉権と共に憲法上の「人格権」の一部を成すが、両者には差異がある。それを峻別(しゅんべつ)して考えることが必要だ。
プライバシー侵害の特質は、ひとたび侵害されると、回復するのが困難ないし不可能なことだ。名誉棄損は、損害賠償訴訟など「事後の救済」による回復の余地が残されている。高裁決定は、この差異について曖昧(あいまい)であり、疑問が残る。
これに対し、東京地裁の決定はプライバシーの侵害を明確に認め、「名誉の保護よりもプライバシーの保護は、一層事前差し止めの必要性が高い」としていた。今後も、プライバシー問題の重要な論点になるだろう。
一連の司法の判断を踏まえ、基本的人権として定着しつつあるプライバシー権の論議を成熟させていきたい。
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これは メッセージ 12633 (sagam_2001 さん)への返信です.
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