tanchideneさんへ
投稿者: meikanbob 投稿日時: 2002/01/28 11:58 投稿番号: [54 / 3149]
はじめまして。台北在住の日本人会社員です。
中華民国(台湾)内での外国人の車両運転には、基本的に中華民国
(台湾)の運転免許証が必要です。
勿論、諸外国発行の運転免許証、国際運転免許証、いずれも有効では
ありません。
但し、通常の運転やレンタカーなどは、国際運転免許証で通用します
が、事故の際、国際運転免許証では、無免許扱いとなります。
中華民国(台湾)の運転免許証を取得するには、外僑居留証(ALIEN
RESIDENT
CERTIFICATE)の取得が必要となります。
従がって、貴方のように、短期間滞在の停留(査証)VISAでの入国では、
旅行者(一時滞在者)扱いとなり、中華民国(台湾)の運転免許証は
取得できないことになります。
(*外僑居留証は、居留査証(VISA)が必要です。)
台湾内での移動には、ハイヤー(運転手付)を契約するか、タクシー
や公共の交通機関を利用するしかないと思います。
勿論、友人などに依頼するのも1つです。
これは メッセージ 42 (tanchidene さん)への返信です.
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