昭和28年の委員会2
投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2006/11/29 05:56 投稿番号: [73 / 2701]
○長谷川(保)委員
船主等に対しましては今の農林関係の方法で大体方法がつくということもありましようけれども、抑留されました漁夫の家族に対しましては、簡単な方法は農林関係ではないと思う。ことに今のお話の通り、生活保護法をかけられるということが、生活保護法の線が順次最初の立法の趣旨からはずれまして、何だか国からただ物をもらうというような非常にまずい考え方に一般国民の感情が向いているときでありますから、ただいまお話のように、生活保護を受けられることをきらう面があるようであります。さればこそ、むしろ一歩を進めて留守家族援護法の特例をつくるなり、あるいは法律改正をいたすなりいたしまして、十分な手を打つてあげるべきではないか。数もそうたくさんな数でもないのでありますから、そう大きな金を食うというわけでもありませんから、そういう方針をとつたらどうか。そういうことができますれば、おそらく漁民諸君は、大きな打撃の中にも国の援護につきまして相当大きな喜びを持つだろうと思います。安心するだろうと思います。そういう今後の方針についてもう一歩進められる御意思はないか、重ねてお伺いいたします。
○山縣国務大臣 先ほど申し上げましたのと別に新たなることはございませんですが、援護法によります際には、かりによるといたしましても、それだけでは私は済まぬと思うのは、援護法によりますと、月々の差上げる金は大体二千数百円にとどまるのであります。その他扶養家族等がありますけれども、とうていそれだけでは今の事態から申しまして解決できる問題でないので、これはやはり先ほど来申しておりますような方法によつて、両々相まつてやらざるを得ないのじやないか、援護法がせめてもう少し金が出ておりますればよろしいのでありますが、これは御承知の通りの金額であります。そうすると、やはりその他の方法によるものが主になりますので、何とかしてその他の援護の方策を早く立てて、その間は生活保護等によつてこれを補つて行くということにいたしたいと考えております。もちろんこの問題は今後の推移によることでございますから、十分研究はいたしたいと考えております。
3に続きます。
○山縣国務大臣 先ほど申し上げましたのと別に新たなることはございませんですが、援護法によります際には、かりによるといたしましても、それだけでは私は済まぬと思うのは、援護法によりますと、月々の差上げる金は大体二千数百円にとどまるのであります。その他扶養家族等がありますけれども、とうていそれだけでは今の事態から申しまして解決できる問題でないので、これはやはり先ほど来申しておりますような方法によつて、両々相まつてやらざるを得ないのじやないか、援護法がせめてもう少し金が出ておりますればよろしいのでありますが、これは御承知の通りの金額であります。そうすると、やはりその他の方法によるものが主になりますので、何とかしてその他の援護の方策を早く立てて、その間は生活保護等によつてこれを補つて行くということにいたしたいと考えております。もちろんこの問題は今後の推移によることでございますから、十分研究はいたしたいと考えております。
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これは メッセージ 72 (jgeilsbandfreek さん)への返信です.
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