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兵隊に行きたくないニダ 本編

投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2010/02/08 08:31 投稿番号: [183 / 1030]
非「在外2世」の場合の兵役義務

Q   私は21歳の在日韓国人の男です。小学校4年生(当時10歳)の時に親の仕事の都合で韓国から日本に来ました。日本の小学校・中学校を出て、日本の高校は事情により途中でやめました。それからは、親の仕事の手伝い、独学で語学や仕事の技術の勉強をしていました。19歳になると、韓国の兵役庁から身体検査を受けるようにとの通知がきましたが、勉学中ということを理由にして兵役の延期(2008年4月30日まで)を認めてもらっています。 親は永住権を持っていません。私は家族滞在でのビザになっています。
  私は、韓国語はまったくできず、韓国での生活は異国での生活と同様で、その中での集団生活(兵役)は無理だと思います。日本に生活基盤があり、韓国の兵役での2年間を過ごすことにより、今までの生活基盤はなくなってしまうのではないかと心配です。日本人の女性と結婚し、最近子供が生まれました。妻や子を養っていくために、なおさら、兵役にはいかれません。なにか兵役に関するアドバイスがあればぜひ教えて下さい。

A まず、韓国の徴兵制度について簡単に説明します。
○韓国の国民であれば、兵役の義務が課せられます。
○兵役義務対象者は、韓国の成人男性18歳〜35歳までです。
○「在外国民2世」で、兵役免除申請の条件を満たす人は、永住帰国するまで兵役を免除されます。

兵役免除申請の条件:①海外出生者、若しくは韓国国内出生者で6歳〜18歳の間国外で成長した者 (6歳〜18歳の期間中3年間の韓国修学生活は許容) ②兵役対象者が18歳になるまで、全家族が永住権を取得していること。

○6歳以後出国し全家族が海外に居住し永住権を取得している場合、「国外滞在期間の延長許可申請」を行い、永住帰国時まで兵役義務に関する処分は猶予されます。
○特別永住者資格の在日韓国人は、基本的に兵役が免除されていますが、永住する目的で韓国に入った場合は、免除が取り消しになり、兵役の義務が課せられます。

  以上のことから、特別永住者資格の在日韓国人の場合ですと、ほとんどの人が上記の要件を満たしているため兵役が免除されますが、あなた(6歳以降の日本入国、家族含め非永住権者)の場合は、兵役免除申請の条件を満たしていないため、兵役対象者になります。しかし、韓国の兵役制度は、海外で居住している人にまでは執行力が及びません。但し、韓国に入国した際には兵役の義務が発生する恐れがあります。
  現在の兵役延期申請は学業が終わるまで(2008年4月30日)の延長と思われますが、学業が終わって新たに同延期申請をする際には、「日本人の配偶者等」の在留資格であれば申請が可能です。必要な書類は、①国外旅行期間延長許可申請書②家族居住事実確認書③外国人登?原票記載事項証明書の写しです。申請場所は、住所地を管轄している在外公館で、許可期間は、外国人登?原票記載事項証明書の在留期間に6カ月プラスした範囲内です。

※日本の滞在資格について(参考)
現在の滞在資格(家族滞在)ですと、収入を伴う事業を運営する活動や多額の報酬を受ける活動はできません。従って、「家族滞在」資格から「日本人の配偶者等」の資格に変更することをお勧めします。「日本人の配偶者等」ですと、日本人と同様に一切の活動制限がありません。

※在留資格変更に必要な書類(日本人の配偶者である場合)
①日本人との婚姻を証明する文書
・戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻事実が記載されていない場合は、婚姻届受理証明書)
②配偶者(日本人)の住民票の写し
③外国人またはその配偶者の職業及び収入に関する証明書
・在職証明書等職業を証明するもの
・住民税または所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告書控の写しの
いずれかで、年間の所得及び納税額を証するもの
④日本に居住する日本人(配偶者)の身元保証書


みんな「在日」になりたいわけだ。

日本の朝鮮統合というのは、朝鮮人にとっては夢のような素晴らしい出来事だったんですね。
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