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兵隊に行きたくないニダ 序章

投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2010/02/08 08:28 投稿番号: [182 / 1030]
在外2世と兵役義務

Q 私は30歳の在日三世ですが、日本の企業に勤務しています。3年ほど韓国に派遣され営利業務を行う場合、兵役の義務が発生するのでしょうか?給与は日本企業からの支給となります。日本で出生し、「在外国民2世」として徴兵免除(徴兵検査延期)処分を受けた者でも、1年以上国内で就業または滞留している場合、兵役義務を課せられるとの噂もあるようですが。

A   「在外国民2世」の場合、韓国国内で就業等営利活動をしたり、長期間国内に滞在しても兵役義務を賦課されることなく、自由に国内活動を続けることができます。 但し、永住する目的で帰国した場合や、住民登録を申告して韓国に滞在する場合には、兵役義務賦課の対象となりますので、注意してください。
  あなたの場合、「在日3世」と言うことですから、「在外国民2世」に該当すると思いますが、念のために、「在外国民2世」に該当するかどうか確認してください。
  「在外国民2世」とは、韓国外で生まれた人(6歳以前に国外に出国した人を含む)で、18歳になる時まで継続国外に居住し(初・中等教育法第2条の規定による学校で通算3年の範囲で修学した場合も国外で継続居住したものとみなす)、父母および本人がその地の永住権(または永住権制度のない国で無期限在留資格。5年以上の長期在留資格を含む)を所持している人を指します。

◇「在外国民2世」スタンプ

  なお、「在外国民2世」であっても、兵役義務賦課対象年齢者(満18歳から35歳まで)の場合、旅券に「在外国民2世」(出国確認除外対象)のスタンプ捺印(管轄総領事館でもらう)がないと、出入国時に兵役と関連して「国外旅行出国(帰国)申請書」の作成・申告を求められたり、兵役義務賦課対象者として出国が禁止されることがあります。
  このため、韓国訪問を予定している該当者は、必ず事前に「在外国民2世」のスタンプ捺印をすませておくようにしてください。最寄りの民団本部・支部または居住地を管轄する総領事館で申請できます。必要な書類は、①韓国戸籍謄本②本人の外国人登録原票記載事項証明書③本人旅券などです。同時に「国外旅行許可(期間延長)」も必ず申請してください。
  これまでは「在外国民2世」のスタンプ捺印時、本人の滞留資格および父母の滞留資格(特別永住者、永住者)の確認がなされてきたが、「在日同胞子弟の兵役問題に関する」民団の建議の結果、「特別永住者」の場合に限り、2004年7月から「父母の在留資格証明書類」は省略されることになりました。
  民団では、各支部で旅券を申請する際に、18歳から35歳までの男性であれば旅券と同時に「在外国民2世」のスタンプ申請も合わせて行うよう案内しています。また、各公館に対しても同様の案内をするよう要請しています。

こっちは普通の在日の思考です。

甘ったれたのも量産型雑魚ですが、次のはスゴイ!

乞うご期待!
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