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永好和夫氏 4

投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2007/12/07 20:52 投稿番号: [1572 / 4504]
日本政府   DNA鑑定の問題点

  (1)日本政府はDNA鑑定を実験科学の方法論に従って実験を行い、実験に関する詳細をすべて公開して科学的客観性を明らかにしなければならない。

  国内で行われるさまざまな科学鑑定は、鑑定実験における詳細を記述せず鑑定書だけ付される場合がほとんどであるが、これは鑑定機関と個人あるいは団体との信頼関係の上に成り立っているからである。国際間、とりわけ対立する日朝間においては、実験結果だけを記したDNA鑑定書は、なんら相手を説得させる証拠にはならない。また、一般の鑑定書の場合でも、鑑定方法が客観的に科学的分析方法として確立されている場合に限られる。火葬した遺骨についてのDNA鑑定は、それまで鑑定例もなく、DNAが検出されない可能性がきわめて高い実験であることを考えれば、なおさら実験科学の方法論に従って科学的客観性を明確にしなければならない。

  05年4月15日の衆議院外務委員会における須藤議員の次の発言は、科学的視点に立ったものといえる。

  「科学的検定とはご存知ですか。一人がやっていい結果を出したってだめなんですよ。社会的に認められなければいけない。いろいろな形で、複数の人間が、複数の機関でチェックして初めてそれは科学的検定と認められ、その過程が公開され、社会的に認知されたときに初めて科学的検定になるんですよ。一個人、一機関でやって、しかもその鑑定書も出てこないし、科学的な説明もない。こんなもので科学的検定となって、それに基づいて外交を展開すれば、それはもう極めて日本の外交は危うい橋をわたっていると言わざるをえないじゃないですか」

5に続きます。
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