外資の無責任な撤退に対し法的追求
投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2008/12/21 17:55 投稿番号: [2314 / 4034]
これ、標的は「アノ」国でしょうね。
更新時間:09:19 Dec 21 2008「中国 外資の無責任な撤退に対し、法的追求を表明」
ここ数年来、中国の一部地域で、少数の外資企業が無責任に撤退する現象が起きており、中国側の当事者に深刻な経済的損失がもたらされ、中国の二国間経済・貿易交流と地方社会の安定にマイナス影響をもたらしている。今後、このような事件は大幅に減り、関連問題が解決され、マイナス影響がさらに取り除かれることが期待される。
このほど、商務部、外交部、公安部、司法部は共同で「外資の異常撤退に対する中国側の当事者の国を越えた追求・訴訟についての手引き」を発表、外資の持ち逃げに対する責任追及を正式に国家レベルまで高めた。
「手引き」のなかで、外資の無責任な撤退が発生後、中国側の当事者は直ちに関連司法主管部門(裁判所あるいは捜査機関)に民商事・刑事事件が発生したことを申請するよう明確にしている。各主管部門は事件状況に基づき、各自の業務プロセスおよび中国の定めた「民商事司法協助条約」あるいは「刑事司法協助条約」にしたがって、条約の規定する中央機関を通じて、国外に司法協力を請求できる。請求された国側は、条約により、▽その国にいる事件当事者に召喚状・起訴状など司法文書を届ける▽関連証拠を押さえる▽事件に関わる人と資金の行方を調査する▽捜査に関連する物品の取り押さえを行う -- などの司法協力を提供する義務がある。
「手引き」によると、正常な清算義務が行われず、債権者に損失がもたらされた場合、最高裁判所の「中華人民共和国公司法の適用に関する若干問題の規定(2)」の規定により、有限責任公司の株主、株式有限公司の株主・董事、もしくは会社の実際の管理者である外国企業および個人が、民事責任を負わなければならず、会社の債務に対して返済の連帯責任を負わなければならない。
中国側当事者が起こした民事訴訟において、中国側が中国の裁判所で勝訴した後、敗訴した外国側当事者が中国で提供する財産がない場合、勝訴側は中国と関連国家が定めた「民商事司法協助条約」の規定もしくは敗訴側の財産がある国外の法律に基づき、外国の管轄権のある裁判所に中国での判決の承認と実行を求めることができる。
悪意のある逃亡・巨額の未納額・犯罪の容疑があるなど、ごく少数の案件に関しては、「手引き」は「国の関連部門が提訴後、条約が規定する中央機関もしくは外交ルートを通じて逃亡国に対し訴訟の引渡しを請求、容疑者への法的追求を最大限に行う」と厳格に表明している。(編集SN)
「人民網日本語版」2008年12月20日
更新時間:09:19 Dec 21 2008「中国 外資の無責任な撤退に対し、法的追求を表明」
ここ数年来、中国の一部地域で、少数の外資企業が無責任に撤退する現象が起きており、中国側の当事者に深刻な経済的損失がもたらされ、中国の二国間経済・貿易交流と地方社会の安定にマイナス影響をもたらしている。今後、このような事件は大幅に減り、関連問題が解決され、マイナス影響がさらに取り除かれることが期待される。
このほど、商務部、外交部、公安部、司法部は共同で「外資の異常撤退に対する中国側の当事者の国を越えた追求・訴訟についての手引き」を発表、外資の持ち逃げに対する責任追及を正式に国家レベルまで高めた。
「手引き」のなかで、外資の無責任な撤退が発生後、中国側の当事者は直ちに関連司法主管部門(裁判所あるいは捜査機関)に民商事・刑事事件が発生したことを申請するよう明確にしている。各主管部門は事件状況に基づき、各自の業務プロセスおよび中国の定めた「民商事司法協助条約」あるいは「刑事司法協助条約」にしたがって、条約の規定する中央機関を通じて、国外に司法協力を請求できる。請求された国側は、条約により、▽その国にいる事件当事者に召喚状・起訴状など司法文書を届ける▽関連証拠を押さえる▽事件に関わる人と資金の行方を調査する▽捜査に関連する物品の取り押さえを行う -- などの司法協力を提供する義務がある。
「手引き」によると、正常な清算義務が行われず、債権者に損失がもたらされた場合、最高裁判所の「中華人民共和国公司法の適用に関する若干問題の規定(2)」の規定により、有限責任公司の株主、株式有限公司の株主・董事、もしくは会社の実際の管理者である外国企業および個人が、民事責任を負わなければならず、会社の債務に対して返済の連帯責任を負わなければならない。
中国側当事者が起こした民事訴訟において、中国側が中国の裁判所で勝訴した後、敗訴した外国側当事者が中国で提供する財産がない場合、勝訴側は中国と関連国家が定めた「民商事司法協助条約」の規定もしくは敗訴側の財産がある国外の法律に基づき、外国の管轄権のある裁判所に中国での判決の承認と実行を求めることができる。
悪意のある逃亡・巨額の未納額・犯罪の容疑があるなど、ごく少数の案件に関しては、「手引き」は「国の関連部門が提訴後、条約が規定する中央機関もしくは外交ルートを通じて逃亡国に対し訴訟の引渡しを請求、容疑者への法的追求を最大限に行う」と厳格に表明している。(編集SN)
「人民網日本語版」2008年12月20日
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