日本は何故、反省しないのか?

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東京裁判における未提出資料(4

投稿者: u26699jp 投稿日時: 2004/01/04 18:02 投稿番号: [32830 / 60270]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000549&tid=jf9qa4nbpa5fa5mc0oaha4k4xoa2a47a4f&sid=2000549&mid=1867

この貿易は近代国家としての日本の存在に取り必要不可欠のものであり、実に日本国民生活の支柱でありました。1931年(昭和6年)という日本における徹底的不況の年に続いて、1932年(昭和7年)の後半には、日本は不況から立ち直りを見せ始めました。

  殆ど全世界がなお不況下にあったとき、日本は、或る種の商品を、その価格の低廉によって、従来及新規獲得の輸出市場に提供することができました。日本が他より低廉な価格で販売し得たという事実は、1つには、労働賃金の低廉に基づいているのでありますが、此の労働賃金も東洋諸国の標準から云えば低廉ではありません。また1つには、円価の低落に基づくものでありまして、円価安定のための政府の賢明の努力にも拘らず、円価の下落は如何ともできなかったのであります。

  我々は少なからざる量に上る証拠により、1941年(昭和16年)以前における数年間に日本の政府がその責任を拡大せることを指摘するでありましょう。特殊の事業に対する政府の取締規則は、他の諸外国の政府にも同種の行動があり、当時の緊急経済の見地からとられた必要妥当の手段であることが明示されるでありましょう。此等諸法律は議会を通過したものであります。1937年(昭和12年)7月7日以前に採られた取締措置は戦争準備とは何等直接の関係はありません。支那事変が勃発した1937年7月7日以降にとられた措置は緊急事情に応ぜんが為の必要妥当の措置でありました。

  検事側の証言によりますと、此等諸法律は侵略戦争及世界制覇の準備及び遂行のため制定せられたものと推論されますが、之を反駁する為、此等諸法律の目的を、法案が議会に提出された当時の責任ある政府官吏の言明により証明しましょう。当時此等の法案の目的が、同法発案者が言明せる以外にあったと考えるべき理由は少しもありません。此等諸法律の幾つかは、支那事変終結の1箇年後に到る期間にのみ有効であったものであります。太平洋戦争中においてすら、日本産業に関する法例は、米国英国において、公布施行されたるもの程厳重或は広汎ではありませんでした。

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弁護人曰く、日本の法令は、英米の法令より厳重・広汎ではなかったと。

戦時中の日本を批判する馬鹿どもの言と、よぉ〜く対照してみてくれ〜
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