日韓歴史論争

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Re: 憲兵政治の恐怖

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2006/07/11 03:00 投稿番号: [3075 / 6952]
>処罰n対象も、はじめは軍用電線、鉄道に害を加えた者を銃殺するという規定が、軍用営造物、武器弾薬、軍需品の盗取毀損にまでおよんだのである。

これは当たり前だろう。犯罪なんだから。
で、銃殺された人は何人ですか。
最高刑が死刑と規定されているだけでしょ。

>この笞刑は1912年12月30日訓令第40号の笞刑執行心得によって、
>受刑者を刑板にしばりつけ、受刑者の号叫が外にきこえないように、
>口にしめった布をあて、臀部を露出して露出して笞でうつという、
>すこぶる残虐な刑罰であった。

これも自爆だろう。
下記、サイト参照。

ところで、上記の文章は、法的手続きを経た刑罰の話ですが、
下記の文章は、刑罰ではなく、個人的な罰直と思います。
郡守とは何人なのか、どういう権限で笞刑を実施したのか。
上記文章と下記文章を意図的にひっつけた感があります。

>たとえば、綿花の栽培をやらせるときに、「郡庁に郡守をたづねてお願い致し、
>栽培者を物色して呼び出し、必ず播種するように厳重に申し渡して貰ったのです。
>ところが頑固でなかなか応じようとはしません。
>そこで郡守はこれに笞刑を命じ、始めは軽く打たせておりましたが、依然として
>承諾しないので、だんだん強く打たせ20回臀部を打たせ大部局部が赤く腫れ上がったころになりますと、いよいよ兜をぬいで播種することを承諾しました。」
>これは朝鮮農会の座談会で、実見者でありまた綿花栽培を朝鮮人にやらせた
>千葉喜千弥の談話であるからあきれるほかはない。
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日清戦争前夜の日本と朝鮮(13)
http://f48.aaa.livedoor.jp/~adsawada/siryou/060/resi049.html

(朝鮮風俗)笞刑   WHIPPING PRISONER   1903年   朝鮮伝統の刑罰であり男女の区別なく行われた。

笞刑は世界で広く見られた刑罰の一つであるが、日本では明治5年(1872)に笞と杖の身体刑は「懲役刑」に取って代わった。しかし朝鮮では五刑の一つとして永く用いられ、日本による併合時代に至っても対象を朝鮮人男子に限り年齢制限を設けて暫らく継続し、大正9年(1920)3月ーに廃止された。(朝鮮笞刑令中廃止制令案)

  以下はその廃止理由である。
『笞刑は、古来朝鮮に於て広く施用せられ民度に恰適する刑罰なるを以て、明治四十五年四月、内、鮮、外人に対する刑事法規を整理統一するに該り、暫く旧制を襲踏し軽微なる犯罪の制裁として之に存知したり。然れども、本刑の如く肉体に直接の苦痛を与うるものは、現代文明思想に基く刑罰の性質と背馳する点あるのみならず、近時朝鮮人は著しく向上自覚し、其の民度は復昔日の観にあらざるが故に、笞刑を廃止し基本刑たる懲役又は罰金等を以て之に○(のぞ)むも、刑政上毫も支障なしと認めたるに由る。』


撮影年代不明。朝鮮の笞刑は、女にも容赦なく行われた。写真とは関係ないが、明治7年4月の森山理事官の記述には「殊に其の妻懐胎なりしに猶笞鞭を加えられ、肉破れ血迸るに至ると」とある。(「朝鮮始末(一)」p125)
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