「パチンコ業界を潰せ」③
投稿者: kamisanga3 投稿日時: 2003/05/02 21:52 投稿番号: [1777 / 9237]
2.公営ギャンブルと灰色ギャンブル
パチンコは、間違い無くギャンブルです。そして、国または地方自治体が行う公営ギャンブルではありません。しかし、存在が認知(と言うか、黙認?)されてます。
ただのゲームセンター(遊戯施設)なら未成年者の遊戯が禁止されるわけがありません。
景品を渡し、景品を買い取る場所へ持って行くとお金に代わると言うからくりで逃げてますが、かつて任侠団体が考え出した”買取屋”や*三店方式(以下に説明)も、今や、景品交換所そのものが、同一敷地内にあったり、パチンコ屋と建物が隣接してたり、賭博ではないと言う逃げに対して、経営状態が全くの無視です。お金を払う所がお店そのものと関係あると
*****
第23章 賭博及び富くじに関する罪
185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
186条(常習賭博及び賭博場開帳等図利)
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
187条(富くじ発売等)
富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
富くじの発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
*****
に引っかかるんではないんでしょうかね。この辺りの判断にも、警察OB団体が深く関わってるようで、灰色のままです。
3.ギャンブルの質と金
公営ギャンブルの場合、寺銭(元々、宝くじがお寺で売られていた事に関係する言葉)を抜いた残りを、掛けた人全員で分ける、と言う形を取ります。寺銭から諸経費(レースに出る人への賞金等)が引かれ、上がりになり”地方自治体”や”国”が儲かる事になります。
パチンコ業界は年間30兆(JRAの99'の年間売上は約3兆6000万円)の売上を誇ってますが、どれほどのお金が戻ってるのでしょうか。
さるパチンコ店の店長曰く「10万使ってくれたら、7万お持ち帰りいただくと、良いお店」
また、パチンコ雑誌等によれば「店で出す台は3割。新装開店で5割行くか行かないか。」
一時期脱税防止(と言うか、いくら売り上げてるのか)用にと鳴り物入りで導入されたカードシステム(パッキーだの言います)も、今や有名無実。新機種新台以外で、500円玉1000円札の使えない機械を探す方が大変です。
どの様にお金が動いてるのか、(公営ギャンブルはガラス張りですが)全く不明です。
****三店方式について
戦後、暴力団が資金源として景品買いに乗りだしてきて、社会問題となったためパチンコ店での景品買取を禁止し新たに景品交換所を設け、そこで景品を現金に交換することを認めるようにした。暴力団を排除し、かつ風適法に接触しない範囲での換金行為を実現するために、パチンコ業界の先達が窮地の策として考え出した、最良の方式が「三店方式」であった。以来この「三店方式」を基にして各地域の遊技業団体が独自の換金方式を生み出して今日に至っている。パチンコ店で勝った客は景品に交換するが、この時に一般景品(チョコやタバコ、景品交換所で現金に変える事のできない景品)に交換するときは1個4円の等価での交換(パチスロメダルのときは1枚20円)で交換する。220円のタバコならば玉55個で交換する。しかし換金目的で特殊景品に交換する場合には玉1個2.5円(パチスルメダルの場合1枚約1.5円)で換算しての交換が一般的である。この場合パチンコ1個2.5円での交換の時は2.5円交換、1個4円での差し引きゼロの場合は等価交換と一般的には呼ばれている。これらの特殊景品にはボールペンやライターの石、栞などさまざまであるが、この交換した特殊景品を持って、業界では「買場」と呼ばれている特殊景品買取業者が経営する、景品交換所に持っていって、現金と交換する。買場では客と交換した景品にマージンを乗せて、これを特殊景品卸売業者が経営する問屋に渡り、問屋はこの景品にマージンを乗せてパチンコ屋に卸す。このような特殊景品に流れを業界では「還流」と呼んでいる。ここで大事なことはパチンコ店と買場の問屋の3ヶ所は全く、別々の経営事業体であるということである。これによって前記した風適法の第12条が定めた遊技場経営者の禁止行為、「客に提供した商品を買い取ること」をクリアして(させて)いるのである。
*****
題目:パチンコ業界に対する警察権力介入の必要性、不必要性
久保田茂隆ゼミナール:鈴ヶ嶺 和成
http://www.cuc.ac.jp/~s2kub
パチンコは、間違い無くギャンブルです。そして、国または地方自治体が行う公営ギャンブルではありません。しかし、存在が認知(と言うか、黙認?)されてます。
ただのゲームセンター(遊戯施設)なら未成年者の遊戯が禁止されるわけがありません。
景品を渡し、景品を買い取る場所へ持って行くとお金に代わると言うからくりで逃げてますが、かつて任侠団体が考え出した”買取屋”や*三店方式(以下に説明)も、今や、景品交換所そのものが、同一敷地内にあったり、パチンコ屋と建物が隣接してたり、賭博ではないと言う逃げに対して、経営状態が全くの無視です。お金を払う所がお店そのものと関係あると
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第23章 賭博及び富くじに関する罪
185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
186条(常習賭博及び賭博場開帳等図利)
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
187条(富くじ発売等)
富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
富くじの発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
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に引っかかるんではないんでしょうかね。この辺りの判断にも、警察OB団体が深く関わってるようで、灰色のままです。
3.ギャンブルの質と金
公営ギャンブルの場合、寺銭(元々、宝くじがお寺で売られていた事に関係する言葉)を抜いた残りを、掛けた人全員で分ける、と言う形を取ります。寺銭から諸経費(レースに出る人への賞金等)が引かれ、上がりになり”地方自治体”や”国”が儲かる事になります。
パチンコ業界は年間30兆(JRAの99'の年間売上は約3兆6000万円)の売上を誇ってますが、どれほどのお金が戻ってるのでしょうか。
さるパチンコ店の店長曰く「10万使ってくれたら、7万お持ち帰りいただくと、良いお店」
また、パチンコ雑誌等によれば「店で出す台は3割。新装開店で5割行くか行かないか。」
一時期脱税防止(と言うか、いくら売り上げてるのか)用にと鳴り物入りで導入されたカードシステム(パッキーだの言います)も、今や有名無実。新機種新台以外で、500円玉1000円札の使えない機械を探す方が大変です。
どの様にお金が動いてるのか、(公営ギャンブルはガラス張りですが)全く不明です。
****三店方式について
戦後、暴力団が資金源として景品買いに乗りだしてきて、社会問題となったためパチンコ店での景品買取を禁止し新たに景品交換所を設け、そこで景品を現金に交換することを認めるようにした。暴力団を排除し、かつ風適法に接触しない範囲での換金行為を実現するために、パチンコ業界の先達が窮地の策として考え出した、最良の方式が「三店方式」であった。以来この「三店方式」を基にして各地域の遊技業団体が独自の換金方式を生み出して今日に至っている。パチンコ店で勝った客は景品に交換するが、この時に一般景品(チョコやタバコ、景品交換所で現金に変える事のできない景品)に交換するときは1個4円の等価での交換(パチスロメダルのときは1枚20円)で交換する。220円のタバコならば玉55個で交換する。しかし換金目的で特殊景品に交換する場合には玉1個2.5円(パチスルメダルの場合1枚約1.5円)で換算しての交換が一般的である。この場合パチンコ1個2.5円での交換の時は2.5円交換、1個4円での差し引きゼロの場合は等価交換と一般的には呼ばれている。これらの特殊景品にはボールペンやライターの石、栞などさまざまであるが、この交換した特殊景品を持って、業界では「買場」と呼ばれている特殊景品買取業者が経営する、景品交換所に持っていって、現金と交換する。買場では客と交換した景品にマージンを乗せて、これを特殊景品卸売業者が経営する問屋に渡り、問屋はこの景品にマージンを乗せてパチンコ屋に卸す。このような特殊景品に流れを業界では「還流」と呼んでいる。ここで大事なことはパチンコ店と買場の問屋の3ヶ所は全く、別々の経営事業体であるということである。これによって前記した風適法の第12条が定めた遊技場経営者の禁止行為、「客に提供した商品を買い取ること」をクリアして(させて)いるのである。
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題目:パチンコ業界に対する警察権力介入の必要性、不必要性
久保田茂隆ゼミナール:鈴ヶ嶺 和成
http://www.cuc.ac.jp/~s2kub
これは メッセージ 1776 (kamisanga3 さん)への返信です.