・・・の問題を考える会 (その2)
投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2006/06/18 07:49 投稿番号: [822 / 10735]
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同告示第2号は、指定寄付金の対象となる「学校」に、
「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校、養護学校又は幼稚園の行う教育に相当する内容の教育を行う学校教育法第83条第1項に規定する各種学校でその運営が法令等に従って行われ、かつ、その教育を行うことについて相当の理由があるものと所轄庁(私立学校法第4条に規定する所轄庁をいう)が文部科学大臣と協議して認めるもののうち、その設置後相当の年数を経過しているもの」
を含めている(なお、この場合、「所轄庁」とは都道府県知事を指す)。
中華学校、朝鮮学校は、①小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校、養護学校又は幼稚園の行う教育に相当する内容の教育を行う学校教育法第83条第1項に規定する各種学校であり、②その運営が法令等に従って行われており、③その教育を行うことについて相当の理由がある、と認められるのではないか。認められないとする場合には、上記のどの要件を欠くとされるのか。
5 欧米系のインターナショナルスクール及び東京独逸学園など一部のインターナショナルスクールについては、指定寄付金制度の対象として認められているところ、これらの外国人学校について上記①、②、③の要件を満たすとしながら、中華学校、朝鮮学校についてはこれを満たさないとしているのはなぜか。
6 同告示2号は、上記③につき「所轄庁が文部科学大臣と協議して認めるもの」としているが、税制上の優遇措置をめぐる要件の判断を、財務大臣ではなく、所轄庁及び文部科学大臣に委ねた趣旨は何か。
7 財務大臣が指定寄付金の要件を満たすと判断した寄付金について、所轄庁及び文部科学大臣が「その教育を行うことについて相当の理由がある」とは認めなかった場合、財務大臣として認めるよう要望することは行わないのか。かかる場合、財務大臣にはそのような要望を行う義務があるのではないか。また、所轄庁と文部科学大臣の判断が分かれた場合にはどうするのか。
特定公益増進法人について
(所得税法第78条2項3号、法人税法第37条4項2号関係)
8 所得税法78条2項3号、法人税法第37条4項2号は、以下のように定め、いわゆる特定公益増進法人への寄付金を、寄付金控除の対象とし、あるいは、損金に参入することを認めている。
「別表第一第一号に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄付金」
中華学校、朝鮮学校は、上記の「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人」にあたるのではないか。
9 同号の趣旨は、「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」と認められる法人については、特定公益増進法人として定める義務を財務大臣に課したものと理解するべきではないか。すなわち、「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」法人を特定公益増進法人として定めない裁量権は財務大臣に存しないのではないか。
(所得税法施行規則第40条の8第5項、法人税法施行規則第23条の2第5項及び2003年3月31日文部科学省告示第59号関係)
「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校、養護学校又は幼稚園の行う教育に相当する内容の教育を行う学校教育法第83条第1項に規定する各種学校でその運営が法令等に従って行われ、かつ、その教育を行うことについて相当の理由があるものと所轄庁(私立学校法第4条に規定する所轄庁をいう)が文部科学大臣と協議して認めるもののうち、その設置後相当の年数を経過しているもの」
を含めている(なお、この場合、「所轄庁」とは都道府県知事を指す)。
中華学校、朝鮮学校は、①小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校、養護学校又は幼稚園の行う教育に相当する内容の教育を行う学校教育法第83条第1項に規定する各種学校であり、②その運営が法令等に従って行われており、③その教育を行うことについて相当の理由がある、と認められるのではないか。認められないとする場合には、上記のどの要件を欠くとされるのか。
5 欧米系のインターナショナルスクール及び東京独逸学園など一部のインターナショナルスクールについては、指定寄付金制度の対象として認められているところ、これらの外国人学校について上記①、②、③の要件を満たすとしながら、中華学校、朝鮮学校についてはこれを満たさないとしているのはなぜか。
6 同告示2号は、上記③につき「所轄庁が文部科学大臣と協議して認めるもの」としているが、税制上の優遇措置をめぐる要件の判断を、財務大臣ではなく、所轄庁及び文部科学大臣に委ねた趣旨は何か。
7 財務大臣が指定寄付金の要件を満たすと判断した寄付金について、所轄庁及び文部科学大臣が「その教育を行うことについて相当の理由がある」とは認めなかった場合、財務大臣として認めるよう要望することは行わないのか。かかる場合、財務大臣にはそのような要望を行う義務があるのではないか。また、所轄庁と文部科学大臣の判断が分かれた場合にはどうするのか。
特定公益増進法人について
(所得税法第78条2項3号、法人税法第37条4項2号関係)
8 所得税法78条2項3号、法人税法第37条4項2号は、以下のように定め、いわゆる特定公益増進法人への寄付金を、寄付金控除の対象とし、あるいは、損金に参入することを認めている。
「別表第一第一号に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄付金」
中華学校、朝鮮学校は、上記の「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人」にあたるのではないか。
9 同号の趣旨は、「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」と認められる法人については、特定公益増進法人として定める義務を財務大臣に課したものと理解するべきではないか。すなわち、「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」法人を特定公益増進法人として定めない裁量権は財務大臣に存しないのではないか。
(所得税法施行規則第40条の8第5項、法人税法施行規則第23条の2第5項及び2003年3月31日文部科学省告示第59号関係)
これは メッセージ 821 (jgeilsbandfreek さん)への返信です.
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