・・・の問題を考える会 (その3)
投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2006/06/18 07:54 投稿番号: [823 / 10735]
10
所得税法施行規則第40条の8第5項、法人税法施行規則第23条の2第5項及びこれを受けた上記文部科学省告示は、以下のように定めている(かかる規定に基づき、すでに多数のインターナショナルスクールが特定公益増進法人としての認定を受けている)。
所得税法施行規則第40条の8第5項、法人税法施行規則第23条の2第5項
「初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第83条第1項に規定する各種学校であって、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するもの」
2003年3月31日文部科学省告示第59号
「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して教育を施すことを目的とし、かつ、その教育活動等について、スイス連邦ジュネーブ州に主たる事務所が所在する団体である国際バカロレア事務局、アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウエスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンドカレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル又はグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国ハンプシャー州に主たる事務所が所在する団体であるヨーロピアン・カウンセル・オブ・インターナショナルスクール・スクールズの認定を受けていること」
(1)中華学校、朝鮮学校は、所得税法施行規則第40条の8第5項、法人税法施行規則第23条の2第5項の定める「初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された…各種学校」にあたるのではないか。あたらないとされる場合には、その理由をご回答願いたい。
(2)文部科学省告示59号は、特定公益増進法人の要件について、①「外交」「公用」「家族滞在」の在留資格をもって在留する子女に対して教育を施すことを目的とする学校法人、②欧米系の認定機関の認定を受けた学校法人に限るとしているが、かかる基準はいかなる理由により設けられたのか。
(3)上記基準を定めるにあたって、財務大臣は、文部科学大臣といかなる協議を行ったのか。上記基準が定められたのは、財務大臣の意向によるものか、それとも文部科学大臣の意向によるものか。
(4)所得税法施行規則第40条の8第5項、法人税法施行規則第23条の2第5項の趣旨は、「初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第83条第1項に規定する各種学校」については、原則として「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの」にあたると定めた点にあるのではないか。
日本私立学校振興、共済事業団の受配者指定寄付金制度について
11 1965年4月30日大蔵省告示第154号第2号の2は、「日本私立学校振興、共済事業団に対して支出された寄付金で、学校法人が設置する学校若しくは専修学校の教育に必要な費用若しくは基金に充てられるものの全額」について、寄付金控除の対象とし、あるいは、損金参入を認めている(いわゆる受配者指定寄付金制度)。
(1)受配者指定寄付金制度の対象から、各種学校が除かれているのはなぜか。
(2)かかる規定は、上記の指定寄付金制度及び特定公益増進法人制度において、小学校、中学校等の行う教育に相当する内容の教育を行う各種学校もしくは初等、中等教育を外国語により施す各種学校が対象とされていることと均衡を失するのではないか。
[朝鮮新報 2006.6.17]
要するに、お金が欲しい・払いたくはない。
これに集約できますか?
所得税法施行規則第40条の8第5項、法人税法施行規則第23条の2第5項
「初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第83条第1項に規定する各種学校であって、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するもの」
2003年3月31日文部科学省告示第59号
「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して教育を施すことを目的とし、かつ、その教育活動等について、スイス連邦ジュネーブ州に主たる事務所が所在する団体である国際バカロレア事務局、アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウエスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンドカレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル又はグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国ハンプシャー州に主たる事務所が所在する団体であるヨーロピアン・カウンセル・オブ・インターナショナルスクール・スクールズの認定を受けていること」
(1)中華学校、朝鮮学校は、所得税法施行規則第40条の8第5項、法人税法施行規則第23条の2第5項の定める「初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された…各種学校」にあたるのではないか。あたらないとされる場合には、その理由をご回答願いたい。
(2)文部科学省告示59号は、特定公益増進法人の要件について、①「外交」「公用」「家族滞在」の在留資格をもって在留する子女に対して教育を施すことを目的とする学校法人、②欧米系の認定機関の認定を受けた学校法人に限るとしているが、かかる基準はいかなる理由により設けられたのか。
(3)上記基準を定めるにあたって、財務大臣は、文部科学大臣といかなる協議を行ったのか。上記基準が定められたのは、財務大臣の意向によるものか、それとも文部科学大臣の意向によるものか。
(4)所得税法施行規則第40条の8第5項、法人税法施行規則第23条の2第5項の趣旨は、「初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第83条第1項に規定する各種学校」については、原則として「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの」にあたると定めた点にあるのではないか。
日本私立学校振興、共済事業団の受配者指定寄付金制度について
11 1965年4月30日大蔵省告示第154号第2号の2は、「日本私立学校振興、共済事業団に対して支出された寄付金で、学校法人が設置する学校若しくは専修学校の教育に必要な費用若しくは基金に充てられるものの全額」について、寄付金控除の対象とし、あるいは、損金参入を認めている(いわゆる受配者指定寄付金制度)。
(1)受配者指定寄付金制度の対象から、各種学校が除かれているのはなぜか。
(2)かかる規定は、上記の指定寄付金制度及び特定公益増進法人制度において、小学校、中学校等の行う教育に相当する内容の教育を行う各種学校もしくは初等、中等教育を外国語により施す各種学校が対象とされていることと均衡を失するのではないか。
[朝鮮新報 2006.6.17]
要するに、お金が欲しい・払いたくはない。
これに集約できますか?
これは メッセージ 822 (jgeilsbandfreek さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/dabaafl1b2_1/823.html