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・・・の問題を考える会 (その1)

投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2006/06/18 07:48 投稿番号: [821 / 10735]
外国人学校、民族学校の問題を考える有志の会」の質問書   「税法上の差別の撤回を」


  既報のように、外国人学校、民族学校に対する処遇において一部の差別や人権侵害が生じていることと関連し、「外国人学校、民族学校の問題を考える有志の会」が7日付けで財務省に公開質問書を提出した。質問書は、30日までに回答することを求めている。質問事項(全文)を紹介する。

指定寄付金について

  (所得税法第78条2項2号及び法人税法第37条4項2号関係)

  1   所得税法第78条2項2号及び法人税法第37条4項2号は、いわゆる「指定寄付金」の要件について、

  「民法第34条の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄付金のうち、次の要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの

  イ   広く一般に募集されること。

  ロ   教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること」と定めている。

  中華学校及び朝鮮学校を運営する各学校法人は、上記の「その他公益を目的とする事業を行う法人」にあたると考えられるが、どうか。

  2−1   (質問1について、あたるとすれば)

  法律上の要件を満たしているにもかかわらず、中華学校及び朝鮮学校の校舎改築費用などに対する寄付金を指定寄付金としていないのはなぜか。

  2−2   (質問1について、あたらないとすれば)

  (1)欧米系インターナショナルスクール及び一部のアジア系外国人学校(韓国学園等)については、指定寄付金制度の対象として認められているところ、これらの外国人学校について「その他公益を目的とする事業を行う法人」にあたるとしながら、中華学校、朝鮮学校については、「その他公益を目的とする事業を行う法人」にあたらないとするのはなぜか。

  (2)貴省は、同号の定める「公益」を、どのような概念として認識されているのか。

  3   所得税法第78条2項2号及び法人税法第37条4項2号の趣旨は、「民法第34条の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄付金」で同号イ、ロの要件を満たすと認められるものについては、指定寄付金として指定する義務を財務大臣に課したものと理解するべきではないか。

  すなわち、「公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄付金」であるにもかかわらず、これを指定寄付金として指定しない裁量権は財務大臣に存しないのではないか。

  (「寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に参入する寄付金を指定する件」(1965年4月30日大蔵省告示第154号)関係)
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