ウリは得するニカ?損するニカ?2
投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2008/10/24 04:55 投稿番号: [8027 / 10735]
再入国制度是正を
また私たちは、日本への再入国について、それを権利として認めるのではなく法務省の裁量、つまりは胸先三寸で決められる許可制度を適用していること自体、人権侵害であり早急に是正されるべきであると訴えてきた。
このことについても国連・自由権規約委員会は「日本で出生した在日朝鮮人の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する」という勧告を日本政府に出している(1998年)。自国に帰る権利をその国の国民が保障されるのと同じように、その国に永住している人は永住国に帰る権利があるというのが自由権規約の考え方なのだ。
同規約批准国の日本は、その条約遵守義務(憲法第98条2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」)を果たさなければならない。
さらに、この再入国制度については最近毎年のように、駐日欧州委員会代表部から「日本の規制改革に関するEU提案」という形で意見が表明されている。
その内容は、「すでに在留ビザを取得して日本に居住する外国人に対しては、日本の入国管理法は、どのような理由であっても、日本を一時的に離れるときは、本人が出発前に手数料を払って(3000円、または数次再入国許可の場合は6000円)再入国許可申請を行うことを求めている。EUは、この制度は余計な負担を強いるもので、他のほとんどの国では見られない特異なものと考えるため、速やかに廃止されることを要求する」(2005年)、「この在留資格の喪失が、なぜ永住資格を持った外国人に適用されるのか、また外国人の入国管理を有効に行うために、既存の数次ビザ制度でなぜ十分でないのか明らかでない。多くの外国人居住者にとって、頻繁な出張は仕事には不可欠な要素であり、再入国制度が迅速に廃止されることをEUは提案する」(2006年)、「EUは、この特異な制度は不必要な負担と、何よりも重複を意味すると考える」(2007年)と率直かつ辛辣である。
実際、世界的に見ても南朝鮮や米国などでは、永住者が1年以内に再入国するなら出国時の再入国許可は必要なく、カナダでは永住者の「入国権」が認められている。
仮に新制度に改編されるとしても、「特別永住者」らまで退去強制の対象としていることはたとえ一定の要件緩和がなされたとしても問題であり、また、国に収集される情報は最低限度であるべきで、日本国民に課される情報提供義務を超えて情報の提供を要求されることがないようにすべきといった問題がある。
「特別永住者」に関するこれらの問題が今回の改編議論でしっかり討議されるべきであり、そしてその解決が図られるべきである。
「永住者」も同様に
「永住者」は、文字通り日本での永住を認められたものであり、生活の根拠がどこにあるかなど、「特別永住者」とさして変わらない生活実態があると考えられる。
また、「永住者」の中には解放前に渡日したが太平洋戦争末期に故郷に疎開し、解放(終戦)後まもなく再度渡日したような人たち(やその子孫)も少なからずいる(この場合、「特別永住者」の要件に該当しなくなり「永住者」までしか取得できない)。
また、サンフランシスコ講和条約(平和条約)発効前に日本人の母から生まれた者が発効後、父親に認知され、それに伴い外国人登録上の「朝鮮」籍もしくは「韓国」籍になった場合も、条約発効時点で国籍を喪失(離脱)しなかった者として「特別永住者」になれない(この場合、父親が「特別永住者」であってもなれない)。さらには「特別永住者」と結婚し、「朝鮮」籍・「韓国」籍となった元日本人の妻も「特別永住者」になれない。
このように、いわば一般の「特別永住者」よりさらに日本社会との結びつきが強いとも言える人たちが「特別永住」資格を持てないままとなっている場合もあるのだが、こういった人たちをはじめ「永住者」についてはできる限り「特別永住者」と同様の扱いを図っていくべきである。
3までいちゃった・・・
ところで、全部ヒドイですが、
>解放前に渡日したが太平洋戦争末期に故郷に疎開し、解放(終戦)後まもなく再度渡日したような人たち(やその子孫)も少なからずいる(この場合、「特別永住者」の要件に該当しなくなり「永住者」までしか取得できない)。
ここ最高!
お得意の強制連行は?
また私たちは、日本への再入国について、それを権利として認めるのではなく法務省の裁量、つまりは胸先三寸で決められる許可制度を適用していること自体、人権侵害であり早急に是正されるべきであると訴えてきた。
このことについても国連・自由権規約委員会は「日本で出生した在日朝鮮人の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する」という勧告を日本政府に出している(1998年)。自国に帰る権利をその国の国民が保障されるのと同じように、その国に永住している人は永住国に帰る権利があるというのが自由権規約の考え方なのだ。
同規約批准国の日本は、その条約遵守義務(憲法第98条2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」)を果たさなければならない。
さらに、この再入国制度については最近毎年のように、駐日欧州委員会代表部から「日本の規制改革に関するEU提案」という形で意見が表明されている。
その内容は、「すでに在留ビザを取得して日本に居住する外国人に対しては、日本の入国管理法は、どのような理由であっても、日本を一時的に離れるときは、本人が出発前に手数料を払って(3000円、または数次再入国許可の場合は6000円)再入国許可申請を行うことを求めている。EUは、この制度は余計な負担を強いるもので、他のほとんどの国では見られない特異なものと考えるため、速やかに廃止されることを要求する」(2005年)、「この在留資格の喪失が、なぜ永住資格を持った外国人に適用されるのか、また外国人の入国管理を有効に行うために、既存の数次ビザ制度でなぜ十分でないのか明らかでない。多くの外国人居住者にとって、頻繁な出張は仕事には不可欠な要素であり、再入国制度が迅速に廃止されることをEUは提案する」(2006年)、「EUは、この特異な制度は不必要な負担と、何よりも重複を意味すると考える」(2007年)と率直かつ辛辣である。
実際、世界的に見ても南朝鮮や米国などでは、永住者が1年以内に再入国するなら出国時の再入国許可は必要なく、カナダでは永住者の「入国権」が認められている。
仮に新制度に改編されるとしても、「特別永住者」らまで退去強制の対象としていることはたとえ一定の要件緩和がなされたとしても問題であり、また、国に収集される情報は最低限度であるべきで、日本国民に課される情報提供義務を超えて情報の提供を要求されることがないようにすべきといった問題がある。
「特別永住者」に関するこれらの問題が今回の改編議論でしっかり討議されるべきであり、そしてその解決が図られるべきである。
「永住者」も同様に
「永住者」は、文字通り日本での永住を認められたものであり、生活の根拠がどこにあるかなど、「特別永住者」とさして変わらない生活実態があると考えられる。
また、「永住者」の中には解放前に渡日したが太平洋戦争末期に故郷に疎開し、解放(終戦)後まもなく再度渡日したような人たち(やその子孫)も少なからずいる(この場合、「特別永住者」の要件に該当しなくなり「永住者」までしか取得できない)。
また、サンフランシスコ講和条約(平和条約)発効前に日本人の母から生まれた者が発効後、父親に認知され、それに伴い外国人登録上の「朝鮮」籍もしくは「韓国」籍になった場合も、条約発効時点で国籍を喪失(離脱)しなかった者として「特別永住者」になれない(この場合、父親が「特別永住者」であってもなれない)。さらには「特別永住者」と結婚し、「朝鮮」籍・「韓国」籍となった元日本人の妻も「特別永住者」になれない。
このように、いわば一般の「特別永住者」よりさらに日本社会との結びつきが強いとも言える人たちが「特別永住」資格を持てないままとなっている場合もあるのだが、こういった人たちをはじめ「永住者」についてはできる限り「特別永住者」と同様の扱いを図っていくべきである。
3までいちゃった・・・
ところで、全部ヒドイですが、
>解放前に渡日したが太平洋戦争末期に故郷に疎開し、解放(終戦)後まもなく再度渡日したような人たち(やその子孫)も少なからずいる(この場合、「特別永住者」の要件に該当しなくなり「永住者」までしか取得できない)。
ここ最高!
お得意の強制連行は?
これは メッセージ 8026 (jgeilsbandfreak さん)への返信です.
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