竹島

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>>隠州視聴合紀「州」の用法と解釈

投稿者: shuku_remus 投稿日時: 2005/05/31 23:21 投稿番号: [9708 / 18519]
te2222000さま

>よろしかったら #9654 の疑問b-1, b-2 についてのお考えをお聞かせください。

○疑問 b-1

隠州視聴合紀の他の個所では、「州」という字が行政区域としての国の意味
でのみ使われている。行政組織のない無人島に対して「州」が使われている
というのは不自然ではないだろうか。

○疑問 b-1についての考え

ここは「然らば即ち」などと、著者(斉藤豊仙)が申し立てしているところ
です。「州」を使うことによって、著者は何らか、日本の行政区域であるとの
意味を込めたかったのでしょう。分かるような気がします。


○疑問 b-2

隠州視聴合紀の他の個所では、「此州」という言葉はいずれも隠州を指して
いる。巻二の周吉郡・上西里の節のように、先行する文中に「隠州」という
言葉が現れない文脈でさえそうである。まして、隠州の地理的環境を述べて
いる国代記冒頭の文脈で「此州」と書いた場合、「竹島よび松島」のことでは
なく隠州のことだと誤解される恐れが極めて大きい。そのことは斉藤豊仙も
認識できた筈である。それにも関わらず、あえて「此州」という言葉を使った
のはなぜか、

○疑問 b-2についての考え

他の個所で「此州」が隠州を指していることと、ここで「此州」が「竹島および
松島」を指すことに矛盾はありません。また、直前に「此二島」とありますので、
私は「此州」を「竹島および松島」と受けとめ、隠州とは誤解しませんでした。

                          shuku_remus
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