>隠州視聴合紀「州」の用法と解釈
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/31 06:05 投稿番号: [9699 / 18519]
shuku_remusさん
ご返答ありがとうございます。
> (1)「日本の北西の地[隠州]を以て限りと為す」に疑問を感じます。
>
>
隠州の地理的位置には、日本の北西の地の限りであると、敢えてここで
> 述べる程の特徴があるとは思えません。
一理ありますが、斎藤豊仙の考えは違うようです。
隠州視聴合紀の巻二・周吉郡・元谷村に、以下の記述があります。
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隱州戌亥之極地昧暗也
[訓読]
隱州は戌亥の極地にして昧暗なり
[訳]
隠州は北西の果ての地であり、暗い。
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> (2) 「日本の北西の地[松島,竹島よりなる此の州]を以て限りと為す」の
>
ように解釈しています。
>
>
松島,竹島を日本の地であると確信するものの、そこは隠州にも属さず、
> 名無しの区域のゆえに[此の州]と呼んだものと推定しています。
私の分類の「b. 此州は竹島と松島を指す」になるというご意見ですね。
よろしかったら #9654 の疑問b-1, b-2 についてのお考えをお聞かせください。
これは メッセージ 9695 (shuku_remus さん)への返信です.
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