>国代記の 竹島日本領解釈として
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/13 05:55 投稿番号: [9377 / 18519]
ご返答ありがとうございます。
> 1635年の鎖国により,海外渡航は禁止されたが
> その最中にも,郡代は隠岐番所で竹島出航を管理していた
> つまり,竹島行きは国内範中であり,国内領として取り扱って
> いたのです
そうですね。#9312, #9363 でも少し触れていますが、竹島渡海事業の性格については別途きちんと確認する必要がありそうです。
ところで、Okinoさんは #9312 で私が書いた(イ)の立場[竹島渡海事業の性格を根拠に隠州視聴合紀の解釈を行う]だと思ってよろしいでしょうか。
>
国代記で
>『この無人島からは,ちいさい島の様に高麗を見ることが出来る,
> それならばこの地域をもって日本の西北の境とする』と記したのでは
> ないだろうか
> さらに,この無人島には竹島,松島と日本名が歴々と記されているので
> 日本領の認識があったと思う方が自然ではないだろうか
おっしゃることは正論だと思います。ただ Okino さんご自身が「…と思う方が自然ではないだろうか」と表現するに留まり、「…と言える」とお書きにならなかったことが、この議論の限界を示していると思います。
また、自然な考え方を大事にするなら、「この州」という言葉は、○○島を指すよりも○○州を指すと考える方がずっと自然だということを忘れてはいけない思います。
私としては、隠州視聴合紀の中で、他に「州」を島の意味で使っている例がないか探し、「この州」が島を指すという意見が納得できるものであるか確認したい思っております。
これは メッセージ 9370 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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