>「州」の使い方 その場合は「群島」や
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/04/28 06:51 投稿番号: [9176 / 18519]
okinotorisima2004さん
たびたびありがとうございます。
○群島について
> >金柄烈教授は、「州」が島の意味で
> 使われる事があるが、その場合は「群島」や「行政体制を
> 持つ村がある場合」にだけ該当する。
> Okino:
> 鬱陵島、隠岐島は共に「群島」だと思います だから
> 斉藤郡代は「此の州」と言ったのでしょう
なるほど、でも国代記で竹嶋は群島として記述されていませんよね。それをいきなり「此州」と言う言葉で受けるのは無理がないでしょうか。
○「州(す)」について
> この「州(す)」という字は現代の学者が島の意味も
> あるといってるから小生も信用しています
これは群島でない島でも「州」という字を使うということでしょうか。だとしたら、上の「群島について」で引用した部分との関連が分からないのですが、ご説明いただけませんか?
いずれにしろ、この情報だけでは信用していいのか悪いのか、残念ながら判断できません。
もう少し判断材料をいただけませんか。例えば、具体的な学者名、著書名とか、あなたがその学者を信用する理由を客観的に述べていただくとか。
それから、「す」を「州」と書くのは元来の書き方か、漢字制限後の代替文字なのかについて広辞苑の記載から分かるようでしたら教えていただけると幸いです。
○子平の記述について
> URL にある地図で竹嶋の脇に「此嶋ヨリ隠州ヲ望、又朝鮮ヲモ見ル」と
> ある、この文は、国代記の「見高麗如自雲州望隠州」の部分の翻案であり、
> 「以此州為限矣」の部分を書き直したもののように小生には見えます
残念なから私にはそう見えません。
「見高麗如自雲州望隠州」の語句を使い、意味は少し修正して「隠州ヲ望、又朝鮮ヲモ見ル」とし、更にどこから見るかを文脈に基いて補い「此嶋ヨリ」と書いたように思います。
「以此州為限矣」の「以って限りとす」に対応する記述が全く無い以上、「此嶋」という記述だけが「此州」と対応してるという解釈は無理ではないでしょうか。
何か勘違いがあるようでしたら、ご指摘ください。
よろしくお願いします。
たびたびありがとうございます。
○群島について
> >金柄烈教授は、「州」が島の意味で
> 使われる事があるが、その場合は「群島」や「行政体制を
> 持つ村がある場合」にだけ該当する。
> Okino:
> 鬱陵島、隠岐島は共に「群島」だと思います だから
> 斉藤郡代は「此の州」と言ったのでしょう
なるほど、でも国代記で竹嶋は群島として記述されていませんよね。それをいきなり「此州」と言う言葉で受けるのは無理がないでしょうか。
○「州(す)」について
> この「州(す)」という字は現代の学者が島の意味も
> あるといってるから小生も信用しています
これは群島でない島でも「州」という字を使うということでしょうか。だとしたら、上の「群島について」で引用した部分との関連が分からないのですが、ご説明いただけませんか?
いずれにしろ、この情報だけでは信用していいのか悪いのか、残念ながら判断できません。
もう少し判断材料をいただけませんか。例えば、具体的な学者名、著書名とか、あなたがその学者を信用する理由を客観的に述べていただくとか。
それから、「す」を「州」と書くのは元来の書き方か、漢字制限後の代替文字なのかについて広辞苑の記載から分かるようでしたら教えていただけると幸いです。
○子平の記述について
> URL にある地図で竹嶋の脇に「此嶋ヨリ隠州ヲ望、又朝鮮ヲモ見ル」と
> ある、この文は、国代記の「見高麗如自雲州望隠州」の部分の翻案であり、
> 「以此州為限矣」の部分を書き直したもののように小生には見えます
残念なから私にはそう見えません。
「見高麗如自雲州望隠州」の語句を使い、意味は少し修正して「隠州ヲ望、又朝鮮ヲモ見ル」とし、更にどこから見るかを文脈に基いて補い「此嶋ヨリ」と書いたように思います。
「以此州為限矣」の「以って限りとす」に対応する記述が全く無い以上、「此嶋」という記述だけが「此州」と対応してるという解釈は無理ではないでしょうか。
何か勘違いがあるようでしたら、ご指摘ください。
よろしくお願いします。
これは メッセージ 9174 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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