>サンフランシスコ条約の適用限界
投稿者: f35jp 投稿日時: 2003/01/04 00:09 投稿番号: [628 / 18519]
あなたがしきりに根拠として出しているSCAPIN 677号はいったいどれほどの拘束力があるんでしょうか?「日露間の領土問題に関する共同作成資料集」には、ロシア側は、ヤルタ協定によって法的確認が得られたとしています。またこの資料には、ざっと見たところ「SCAPIN 677号」と言う言葉が出てきていません。つまりこれが国家間における領土問題に対していかほどの拘束力があるのか疑問です。
私が、不法占領が始まったと考える時期は間違えていました。太平洋戦争中の四島占領時に代えます。でも、それはさほど重要なことではないと思います。
千島の範囲は、樺太・千島交換条約によりロシア側も「占守島」から「得撫島」までとしています。
第二款
全魯西亜国皇帝陛下ハ第一款ニ記セル樺太島(即薩哈嗹島)ノ権理ヲ受シ代トシテ其後胤ニ至ル迄現今所領「クリル」群島即チ第一「シュムシュ」島第二「アライド」島第三「パラムシル」島第四「マカンルシ」島第五「ヲネコタン」島第六「ハリムコタン」島第七「エカルマ」島第八「シャスコタン」島第九「ムシル」島第十「ライコケ」島第十一「マツア」島第十二「ラスツア」島第十三「スレドネワ」及「ウシシル」島第十四「ケトイ」島第十五「シムシル」島第十六「ブロトン」島第十七「チエルポイ」並ニ「プラット、チエルポエフ」島第十八「ウルップ」島共計十八島ノ権利及ビ君主ニ属スル一切ノ権理ヲ大日本国皇帝陛下ニ譲リ而今而後「クリル」全島ハ日本帝国ニ属シ柬察加地方「ラパツカ」岬ト「シュムシュ」島ノ間ナル海峡ヲ以テ両国ノ境界トス
あなたは、lipton123jpさんに「千島列島の範囲」の根拠を吉田茂氏の「日本開国の当時、千島南部の二島、択捉、国後両島が日本領であることについては、帝政ロシアもなんら異議をはさまなかったのであります(注1)」としていますが、この判断は極めて主観的なものであり、どうとでもとれるつまり客観性に欠ける資料であると思います。根拠とする資料は、出来るだけ客観的であるべきだとおもいます。「SCAPIN 677号」の拘束力にについては、休みが終わって可能なら教授に聞いてみようと思います。
私が、不法占領が始まったと考える時期は間違えていました。太平洋戦争中の四島占領時に代えます。でも、それはさほど重要なことではないと思います。
千島の範囲は、樺太・千島交換条約によりロシア側も「占守島」から「得撫島」までとしています。
第二款
全魯西亜国皇帝陛下ハ第一款ニ記セル樺太島(即薩哈嗹島)ノ権理ヲ受シ代トシテ其後胤ニ至ル迄現今所領「クリル」群島即チ第一「シュムシュ」島第二「アライド」島第三「パラムシル」島第四「マカンルシ」島第五「ヲネコタン」島第六「ハリムコタン」島第七「エカルマ」島第八「シャスコタン」島第九「ムシル」島第十「ライコケ」島第十一「マツア」島第十二「ラスツア」島第十三「スレドネワ」及「ウシシル」島第十四「ケトイ」島第十五「シムシル」島第十六「ブロトン」島第十七「チエルポイ」並ニ「プラット、チエルポエフ」島第十八「ウルップ」島共計十八島ノ権利及ビ君主ニ属スル一切ノ権理ヲ大日本国皇帝陛下ニ譲リ而今而後「クリル」全島ハ日本帝国ニ属シ柬察加地方「ラパツカ」岬ト「シュムシュ」島ノ間ナル海峡ヲ以テ両国ノ境界トス
あなたは、lipton123jpさんに「千島列島の範囲」の根拠を吉田茂氏の「日本開国の当時、千島南部の二島、択捉、国後両島が日本領であることについては、帝政ロシアもなんら異議をはさまなかったのであります(注1)」としていますが、この判断は極めて主観的なものであり、どうとでもとれるつまり客観性に欠ける資料であると思います。根拠とする資料は、出来るだけ客観的であるべきだとおもいます。「SCAPIN 677号」の拘束力にについては、休みが終わって可能なら教授に聞いてみようと思います。
これは メッセージ 627 (hangetsujoh さん)への返信です.
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