竹島

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サンフランシスコ条約の適用限界

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/01/03 16:10 投稿番号: [627 / 18519]
   半月城です。
   f35jpさんも、北方4島に関してサンフランシスコ条約の時点からソ連の「不法占拠」が始まったとお考えのようですが、これではあまりにも自国中心主義ではないでしょうか。
   まさか f35jpさんは、サンフランシスコ条約は自由主義陣営との「単独講和」であり、ソ連が反対して調印を拒否したことを忘れているのではないでしょうか。
   条約交渉当時、ソ連は連合国の国際的な合意 SCAPIN 677号により北方4島を合法的に実効支配していました。その支配をソ連抜きで一方的な自陣営の談合のみで無効にできると考えるのですか?   サンフランシスコ条約の領土問題は、非調印国であるソ連や韓国には適用されないと考えるのが常識ではないでしょうか。
   なお、外務省発行のパンフレット『われらの北方領土』2000年版には「不法占拠」の記述はないようで、ホームページとは対照的です。これも外務省の方針転換でしょうか。
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