はいはい
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/15 09:07 投稿番号: [5409 / 18519]
三峯島を鬱陵島と決めつけたいだけの人達は「謂往年朴宗元 由江原道 發船遭風 不至而還」を無視した勝手な解釈をしますからねえ。
鬱陵島には到達したはずの朴宗元が至ることができなかった島は何処だと言いたいのかわかりませんねえ。
>判例を見ましょうね
はいはい、見てあげますから、時際法の概念を理解できるなら15世紀の判例を出してね。
時代は下ってクリッパートン島事件(1909年仲裁付託)の判例でも
1.国家としての立場で自国の領土に編入する権利をもつ
2.だけでなく、その権利を実効的に行使したことを証明する必要
があると示されているね。
三峯島捜得は国家事業であるので、先占の要件の幾つかに合致すると思われる。
1.その主体が「国家」であること。
2.その客体が「無主地」であること。
成宗7年は即ち1476年(15世紀)であるから、17世紀の大谷家の渡航よりも早かったことになる。
3.さて、その領有の意思は朝鮮王朝の地誌に記述されたことで示されている。
例えば「東国輿地勝覧」。
このことで実効的に行使したことは証明されている。
また、無人島を実態として継続的に支配するのが実効支配ではないのだよ。
社会的に支配すればいいのだ。
パルマス島の判例では
1.権原の有効な取得を証明するだけでは不十分であり、
2.国家権力の平穏かつ継続的表示が必要
と判示されておるが、この継続的「表示」が充分かどうかだろうな。
まあ、日本も朝鮮の地誌に自国領として記載されていることを知りながら抗議しなかったのは、明治初頭の経緯からも明らかだろうから、この要件もクリアされる可能性が高いと思うね。
>自ら位置や形状を特定できずに、「倭の松島」というところしか特定の基準が無いのを通常は「他力本願」というのですよ
いや、日本との係争に備えて(事実「竹島一件」の例もあり)書いただけの事じゃないかな。
実際、日本が後から何を言っても公文書に倭が松島と呼ぶ島は我が国の領土であると継続的且つ平穏に記載され続けた事実は残ったからね。
詳細な形状が重要となる判例を出してね♪
鬱陵島には到達したはずの朴宗元が至ることができなかった島は何処だと言いたいのかわかりませんねえ。
>判例を見ましょうね
はいはい、見てあげますから、時際法の概念を理解できるなら15世紀の判例を出してね。
時代は下ってクリッパートン島事件(1909年仲裁付託)の判例でも
1.国家としての立場で自国の領土に編入する権利をもつ
2.だけでなく、その権利を実効的に行使したことを証明する必要
があると示されているね。
三峯島捜得は国家事業であるので、先占の要件の幾つかに合致すると思われる。
1.その主体が「国家」であること。
2.その客体が「無主地」であること。
成宗7年は即ち1476年(15世紀)であるから、17世紀の大谷家の渡航よりも早かったことになる。
3.さて、その領有の意思は朝鮮王朝の地誌に記述されたことで示されている。
例えば「東国輿地勝覧」。
このことで実効的に行使したことは証明されている。
また、無人島を実態として継続的に支配するのが実効支配ではないのだよ。
社会的に支配すればいいのだ。
パルマス島の判例では
1.権原の有効な取得を証明するだけでは不十分であり、
2.国家権力の平穏かつ継続的表示が必要
と判示されておるが、この継続的「表示」が充分かどうかだろうな。
まあ、日本も朝鮮の地誌に自国領として記載されていることを知りながら抗議しなかったのは、明治初頭の経緯からも明らかだろうから、この要件もクリアされる可能性が高いと思うね。
>自ら位置や形状を特定できずに、「倭の松島」というところしか特定の基準が無いのを通常は「他力本願」というのですよ
いや、日本との係争に備えて(事実「竹島一件」の例もあり)書いただけの事じゃないかな。
実際、日本が後から何を言っても公文書に倭が松島と呼ぶ島は我が国の領土であると継続的且つ平穏に記載され続けた事実は残ったからね。
詳細な形状が重要となる判例を出してね♪
これは メッセージ 5407 (llllowollll さん)への返信です.
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