獨島問答 Q21-23
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/10/19 10:13 投稿番号: [2605 / 18519]
Q21.その他に「獨島」が昔の于山国領であり、韓国の固有領土であることを証明する古文献にはどのようなものがあるのか?
A.たとえば 1908年に大韓帝国政府が刊行した『増補文献備考』がある。この本は朝鮮王朝の民族百科事典ともいうべき本であり、1729年編纂された『東国文献備考』を増補した本である。
『増補文献備考』でも『萬機要覧』軍政編のように同じ本を引用して「輿地志がいうには、鬱陵、于山は皆于山国の地であり、于山はすなわち倭人がいうところの松島である(輿地志云 鬱陵 于山 皆于山國地 于山則倭所謂松島也)と記録した。
すなわち鬱陵島と于山島はみな昔の于山国の領土であり、このなかで于山島は倭人がいう松島(今日の獨島)であることを『輿地志』という地理書を引用して明白に宣明している。
日帝は、大韓帝国の「獨島」をほかの国がこれまで占有した形跡がない「無主地」であると主張し、1905年1月28日、日本に領土編入すると日本の閣議で決定し、1906年3月末、日本は韓国領である「獨島」を侵奪しているという事実が知らせた。
大韓帝国政府がこの『増補文献備考』を刊行したのはその2年後の 1908年のことである。このときは日帝の統監府が大韓帝国政府を指揮監督していた時期であるにもかかわらず、大韓帝国政府は『増補文献備考』で鬱陵島と于山島(獨島)は主人のない無主地でなく、于山国のときから韓国領であることを記録し、日帝の獨島侵奪に強力に抗議する意味をもたせると同時に于山島(獨島)が于山国の領土で韓国の領土であることを明白にしたのである。
Q22.古文献以外に「獨島」が鬱陵島とともに昔の于山国の領土であることを証明する資料はないのか?
Q23.そうなら、日本側で日本の古文献で「獨島」が最初に現れたのはいつからであり、その内容はどうなっているか?
A.日本政府が 1960年 韓国政府に送った外交文書によれば、1667年に編纂された『隠州視聴合記』という報告書が日本で初出の古文書である。
日本政府外務省の説明によれば、この本は出雲の官吏(藩士)齋藤豊仙が藩主(大名、封建領主)の命を受け 1667年(日本の寛文7年)秋に隠岐島(隠州)を巡視しながら受けた報告を記録し、報告書として作成し奉じたものである。
この本において初めて獨島を「松島」、鬱陵島を「竹島」と呼称し言及したという。その記録内容は下記のとおりである。
「隠州(隠岐島)は北海のなかにある。ゆえに隠岐島という。・・・戍亥間(西北方向)に二日一夜行くと松島がある。また一日の距離に竹島がある。“俗に磯竹島というが、竹や魚、アシカが多い。神書にいういわゆる五十猛(いたける)か” 二島(松島と竹島)は無人島だが、高麗を見るにちょうど雲州(出雲国)から隠岐島をみるごとくである。しかるに日本の西北(乾)の境界はこの州(隠州:隠岐島)をその限り(限界)とする」
しかし、うえの記録を詳細に検討してみれば、この報告書は航海距離の日数をとおして「獨島」を「松島」、「鬱陵島」を「竹島」と呼称し、「獨島」を日本で初めて記録しながら「獨島」と「鬱陵島」がみな朝鮮領であり、日本領でないことを明白に記録している。
コメント:原文で「然則日本之乾地 以此州為限矣」とある「此州」を韓国では「隠州」と解釈しましたが、日本政府は「州」を「シマ」と読んで、松島・竹島を日本の限界としました。この日本政府の解釈が無理であることは『大日本史』からうかがえます。その詳細は下記に記したとおりです。したがって韓国政府の解釈が妥当です。
<大日本史1>
http://www.han.org/a/half-moon/hm091.html#No.649
<大日本史2>
http://www.han.org/a/half-moon/hm091.html#No.650
<『隠州視聴合記』の読み方>
http://www.han.org/a/half-moon/hm091.html#No.651
A.たとえば 1908年に大韓帝国政府が刊行した『増補文献備考』がある。この本は朝鮮王朝の民族百科事典ともいうべき本であり、1729年編纂された『東国文献備考』を増補した本である。
『増補文献備考』でも『萬機要覧』軍政編のように同じ本を引用して「輿地志がいうには、鬱陵、于山は皆于山国の地であり、于山はすなわち倭人がいうところの松島である(輿地志云 鬱陵 于山 皆于山國地 于山則倭所謂松島也)と記録した。
すなわち鬱陵島と于山島はみな昔の于山国の領土であり、このなかで于山島は倭人がいう松島(今日の獨島)であることを『輿地志』という地理書を引用して明白に宣明している。
日帝は、大韓帝国の「獨島」をほかの国がこれまで占有した形跡がない「無主地」であると主張し、1905年1月28日、日本に領土編入すると日本の閣議で決定し、1906年3月末、日本は韓国領である「獨島」を侵奪しているという事実が知らせた。
大韓帝国政府がこの『増補文献備考』を刊行したのはその2年後の 1908年のことである。このときは日帝の統監府が大韓帝国政府を指揮監督していた時期であるにもかかわらず、大韓帝国政府は『増補文献備考』で鬱陵島と于山島(獨島)は主人のない無主地でなく、于山国のときから韓国領であることを記録し、日帝の獨島侵奪に強力に抗議する意味をもたせると同時に于山島(獨島)が于山国の領土で韓国の領土であることを明白にしたのである。
Q22.古文献以外に「獨島」が鬱陵島とともに昔の于山国の領土であることを証明する資料はないのか?
Q23.そうなら、日本側で日本の古文献で「獨島」が最初に現れたのはいつからであり、その内容はどうなっているか?
A.日本政府が 1960年 韓国政府に送った外交文書によれば、1667年に編纂された『隠州視聴合記』という報告書が日本で初出の古文書である。
日本政府外務省の説明によれば、この本は出雲の官吏(藩士)齋藤豊仙が藩主(大名、封建領主)の命を受け 1667年(日本の寛文7年)秋に隠岐島(隠州)を巡視しながら受けた報告を記録し、報告書として作成し奉じたものである。
この本において初めて獨島を「松島」、鬱陵島を「竹島」と呼称し言及したという。その記録内容は下記のとおりである。
「隠州(隠岐島)は北海のなかにある。ゆえに隠岐島という。・・・戍亥間(西北方向)に二日一夜行くと松島がある。また一日の距離に竹島がある。“俗に磯竹島というが、竹や魚、アシカが多い。神書にいういわゆる五十猛(いたける)か” 二島(松島と竹島)は無人島だが、高麗を見るにちょうど雲州(出雲国)から隠岐島をみるごとくである。しかるに日本の西北(乾)の境界はこの州(隠州:隠岐島)をその限り(限界)とする」
しかし、うえの記録を詳細に検討してみれば、この報告書は航海距離の日数をとおして「獨島」を「松島」、「鬱陵島」を「竹島」と呼称し、「獨島」を日本で初めて記録しながら「獨島」と「鬱陵島」がみな朝鮮領であり、日本領でないことを明白に記録している。
コメント:原文で「然則日本之乾地 以此州為限矣」とある「此州」を韓国では「隠州」と解釈しましたが、日本政府は「州」を「シマ」と読んで、松島・竹島を日本の限界としました。この日本政府の解釈が無理であることは『大日本史』からうかがえます。その詳細は下記に記したとおりです。したがって韓国政府の解釈が妥当です。
<大日本史1>
http://www.han.org/a/half-moon/hm091.html#No.649
<大日本史2>
http://www.han.org/a/half-moon/hm091.html#No.650
<『隠州視聴合記』の読み方>
http://www.han.org/a/half-moon/hm091.html#No.651
これは メッセージ 2604 (hangetsujoh さん)への返信です.
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