竹島

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RE3:それは簡単

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/07/08 00:20 投稿番号: [2255 / 18519]
1.そもそもサンフランシスコ条約以前に竹島に関する領有権原は韓国に移ってませんのでそのような義務が発生する必要はありません。あくまで日本が放棄するかしないかです

>それはおかしい、講和条約発効以前に韓国の本土を含む全ての領土はないとする議論は受け入れられないな。

今議論しているのは「竹島の領域権原」であり、「竹島への主権行使」ではありません

領域権原が韓国に移動した根拠が無い限り、あなたが受け入れる入れないに関係ありません

また韓国本土に関しては違う解釈も成り立つと思ってます。それは以下に示します


2.韓国が日本に竹島を割譲するにはまず竹島の領有権原を所持している必要がありますが、その根拠を提示しない限り、上述の論は成り立ちません

>いや、現に成立している大韓民国政府の存在を以て成り立つでしょう。

大韓民国政府の存在と竹島の領有権原の発生は無関係です。主権行使と勘違いしないように

さて、実は「鬱陵島、竹島、済州島」以外の朝鮮領土に関しては、違う解釈もありえると思っています

というのもSCAPINに以下のとおり規定され、明らかに「鬱陵島、竹島、済州島」とは区別されていること、また最終決定ではないとされた「小島嶼」とはいえないことです

4. Further areas specificallv excluded from the governmental and administrative jurisdiction of the Imperial Japanese Government are the following: (a) all Pacific Islands seized or occupied under mandate or otherwise by Japan since the beginning of the World War in 1914, (b) Manchuria, Formosa and the Pescadores, (c) Korea, and (d) Karafuto

韓国本土に関する同様の議論なら受け入れられる可能性もありますよ

ただし、鬱陵島、竹島、済州島に関しては議論の余地は無さそうですね


>講和条約発効の前に独立しているからね。

講和条約の原因となった敗戦時には日本の一部でしたね?

>従って、「条約は、第三国の義務又は権利を当該第三国の同意なしに創設することはない」が適用されうる。

これに関しては以下の通り反論可能です

1.講和条約の原因となった敗戦時には日本の一部であり、第三国ではなく当事国として適用され得る

2.ウィーン条約法条約は1966年に施行されており、当然過去に遡って適用されない

3.henchin_pokoider01 さんご指摘の通り   36条が適用される

4.当時関連各国が韓国を適用除外国と全く考えていない

5.自らに適用され得ると韓国自信が考えていたことが韓国のロビー活動により明白である

>何故、韓国の独立(1948年)だけを無視するのさ?

無視してませんよ。権限の移動に着目しなければいけない問題だからです
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