竹島

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遅くなりました

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/06/02 13:47 投稿番号: [1963 / 18519]
〉もっと詳細に読んでくださいな。nochonggakk さん。
〉この時点で、「竹島は日本領」と英国は認めているんですよ。都合の良い解釈も何も、必然の解釈でしょう。どうやったら、帰属を曖昧にしたという解釈が出来るのでしょうか。

(1)1949.12米国草案:「日本の領土は、四主要島である本州、九州、四国及び北海道並びに瀬戸内海の島々、対馬、竹島(リアンクール岩)Takeshima(Liancourt Rocks)、隠岐列島、佐渡、奥尻、礼文、利尻及び対馬・竹島・礼文の外側の海岸を結んだ線の内側にある田のすべての日本海の諸島、…(中略)…上に掲げられたすべての諸島は、三海里幅の領海とともに日本に属する」(島名の列挙方式)
(2-1)1950.8米国草案:済州島・巨文島・鬱陵島への言及削除。(=島名の列挙方式を放棄)
(2-2)1950.9米国草案:(2-1)に同じ。(=島名の列挙方式放棄を継続)
*しかしながら、この時期になされた豪政府問い合わせに対する米政府返答によれば、米国は竹島を日本領と認定。
(3)1951.4英国草案:日本の領土を経度緯度で表示した線で表示する。竹島はその線の外側に置かれていた。(線引き方式)
(4)1951.5米英協議:「朝鮮条項」に関しては、「朝鮮(済州島・巨文島及び鬱陵島を含む)」と表記することで合意。(線引き方式の放棄と島名列挙方式の《部分的》復活)
  上記米英協議についての英国側議事録が「合衆国草案第三条には、三つの島即ち済州島、巨文島及び鬱陵島の挿入が必要であろう」と述べているのは、(2-1)(2-2)において島名が削除されたことに対し、「日本が主権を放棄する領域だけを挙げる方がよい旨合意した」際に、英国側が挙げた領域(島名)である。
さて、塚本孝はたしかに、上記のような経過から「英国の記録においても朝鮮の領域として規定すべき島として三島嶼を挙げ英国案で線外にしていた竹島に言及していない。」と解釈し、米英両国が竹島を日本領とすることで合意がなったと解釈している。しかし、塚本が翻訳・引用した部分には「日本が主権を放棄する領域」とされていて、彼の解釈にあるように「朝鮮の領域として規定すべき島」が挙げられたわけではない。「領域」と「島」では概念規定が異なり、「領域」は「島」より幅のある概念である。とすれば、この議事録をもってただちに英米領国が同意したとは解釈できまい。また、線引き方式を放棄し、島名列挙方式に回帰した際に、その回帰は(1)のような詳細な列挙方式でなかった。竹島を明記することが出来なかったのである。恐らく明記すれば英国との間で再度協議を必要とするような事態となっただろうからである。
これらからすれば、講和条約にいう「朝鮮(済州島・巨文島及び鬱陵島を含む)」とは両国の妥協の産物以外の何ものでもなく、竹島の帰属を曖昧に政治決着させたものとしかしようがない。
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