太政官は竹島と外一島を共に松島と認識
投稿者: take_8591 投稿日時: 2010/08/17 15:06 投稿番号: [18366 / 18519]
>内務省や太政官が・・・松島=ダジュレー島を示唆するものは何もありません。
ここで問題となっているのは、島根県の認識ではなく、太政官の認識ですね。すると、島根県提出の資料の解釈は後回しにして、太政官の認識を論点とすべきです。「ウィキペディアの竹島外一島」は、太政官指令が出される1877年までの地図を掲げ、太政官が「竹島=アルゴノート島」の認識を有していたと主張しているようです。ararenotomo1さんは、これに反論せず、又、太政官が「竹島=ダジュレー島」たる認識を有していた資料の提出を拒んでいます。
>内務省は・・・『日本海内竹島外一島地籍編纂方伺』を太政官に提出しました。
この内務省伺いの本文は、「竹島所轄之儀に付 島根県より別紙伺出取調候処」と始まり、竹島のみの「所轄之儀」に付いて取り調べたことを明らかにしています。「竹島所轄之儀に付」「本邦関係無之相聞」と判断した内務省は、「版図の取捨は重大之事件に付」、1号〜4号・口上書を摘採し添付し上申しました。
そこで、「1号〜4号・口上書」を見ると、そこには竹島のみの争いが記され、アルゴノート島とダジュレー島、又は、ダジュレー島とリャンコ島の2島が争われた痕跡はありません。安龍福が于山島鬱陵島2島領有を呈書したことに「有妄作之罪(3号)」と応えていますから、争われたのが1島であることが明らかです。
そして、元禄期に争われた朝鮮名「鬱陵島」は、「風日清明、則峯頭樹木及山根沙渚、歴歴可見(3号の輿図所載)」であり、「無論彼遠此近(3号)」であると記されています。半島から峯頭の樹木及び山根の沙渚が歴歴可見な島は、アルゴノート島でありダジュレー島ではありえません。論ずる迄もなく日本に遠く朝鮮に近い島は、アルゴノート島でありダジュレー島ではありえません。更に、磯竹島略図で確認すると、隠岐〜竹島は120里であり、竹島〜半島は50里です。
この様に、版図外とした竹島はアルゴノート島であると解するに相当性があります。
>竹島外一島は、上述の記事から、竹島は鬱陵島、外一島は古来の松島=リアンクール岩=現竹島であることは明らかです。
島根県令境二郎は、明治9年10月16日と明治14年11月12日に、「竹島外一島」にかかる判断をしています。境二郎は、明治9年に「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」をして、「竹島外一島の義 本邦関係無之義」の返答を得ています。これを承知の境二郎は明治14年に「日本海内松島開墾之儀ニ付伺」をしました。
この事から、明治9年の伺いに謂う「外一島」が松島を意味しないとの境二郎認識が判明しました。『原由之大畧』の「次に一島あり・・・」が、論理的に境二郎認識として「外一島」を意味しないのです。
明治10年の内務省が「外一島」をどの様に認識していたのかは解りません。そもそも、「版図の取捨は重大之事件」にも関わらず、わざわざ「外一島」の文言を使用して曖昧にした理由が判りません。
しかし、明治14年の内務省は、「外一島ハ松島ナリ」の註記をしました。史料的には、ここで始めて「外一島」への意味付が為されたのです。「竹島」=ダジュレー島、「外一島」=ダジュレー島と意味付けが為されたのです。
ところが、 ararenotomo1さんは、内務省照会別紙甲号の「外一島ハ松島ナリ」の松島はリャンコ島であると主張されます。この解釈を延長すると、内務省照会本文の「日本海ニ在ル竹島松島之義」の松島もリャンコ島となり、別紙乙号の「日本海内松島開墾之儀」の松島もリャンコ島となります。更に、外務省返信の「朝鮮国蔚陵島即竹島松島之儀」の松島もリャンコ島となります。もう少し拡大解釈すると、明治15年に渡海を禁じた「蔚陵島(我邦人竹島又は松島と唱ふ)」の松島もリャンコ島となります。
こんな解釈はありえません。ここに謂う松島はダジュレー島を示していると解釈しなければ、全体として意味を為しません。
島根県伺再考
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/takeshima04-1/takeshima04_j.html
明治15年指令
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a11rui97/
ここで問題となっているのは、島根県の認識ではなく、太政官の認識ですね。すると、島根県提出の資料の解釈は後回しにして、太政官の認識を論点とすべきです。「ウィキペディアの竹島外一島」は、太政官指令が出される1877年までの地図を掲げ、太政官が「竹島=アルゴノート島」の認識を有していたと主張しているようです。ararenotomo1さんは、これに反論せず、又、太政官が「竹島=ダジュレー島」たる認識を有していた資料の提出を拒んでいます。
>内務省は・・・『日本海内竹島外一島地籍編纂方伺』を太政官に提出しました。
この内務省伺いの本文は、「竹島所轄之儀に付 島根県より別紙伺出取調候処」と始まり、竹島のみの「所轄之儀」に付いて取り調べたことを明らかにしています。「竹島所轄之儀に付」「本邦関係無之相聞」と判断した内務省は、「版図の取捨は重大之事件に付」、1号〜4号・口上書を摘採し添付し上申しました。
そこで、「1号〜4号・口上書」を見ると、そこには竹島のみの争いが記され、アルゴノート島とダジュレー島、又は、ダジュレー島とリャンコ島の2島が争われた痕跡はありません。安龍福が于山島鬱陵島2島領有を呈書したことに「有妄作之罪(3号)」と応えていますから、争われたのが1島であることが明らかです。
そして、元禄期に争われた朝鮮名「鬱陵島」は、「風日清明、則峯頭樹木及山根沙渚、歴歴可見(3号の輿図所載)」であり、「無論彼遠此近(3号)」であると記されています。半島から峯頭の樹木及び山根の沙渚が歴歴可見な島は、アルゴノート島でありダジュレー島ではありえません。論ずる迄もなく日本に遠く朝鮮に近い島は、アルゴノート島でありダジュレー島ではありえません。更に、磯竹島略図で確認すると、隠岐〜竹島は120里であり、竹島〜半島は50里です。
この様に、版図外とした竹島はアルゴノート島であると解するに相当性があります。
>竹島外一島は、上述の記事から、竹島は鬱陵島、外一島は古来の松島=リアンクール岩=現竹島であることは明らかです。
島根県令境二郎は、明治9年10月16日と明治14年11月12日に、「竹島外一島」にかかる判断をしています。境二郎は、明治9年に「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」をして、「竹島外一島の義 本邦関係無之義」の返答を得ています。これを承知の境二郎は明治14年に「日本海内松島開墾之儀ニ付伺」をしました。
この事から、明治9年の伺いに謂う「外一島」が松島を意味しないとの境二郎認識が判明しました。『原由之大畧』の「次に一島あり・・・」が、論理的に境二郎認識として「外一島」を意味しないのです。
明治10年の内務省が「外一島」をどの様に認識していたのかは解りません。そもそも、「版図の取捨は重大之事件」にも関わらず、わざわざ「外一島」の文言を使用して曖昧にした理由が判りません。
しかし、明治14年の内務省は、「外一島ハ松島ナリ」の註記をしました。史料的には、ここで始めて「外一島」への意味付が為されたのです。「竹島」=ダジュレー島、「外一島」=ダジュレー島と意味付けが為されたのです。
ところが、 ararenotomo1さんは、内務省照会別紙甲号の「外一島ハ松島ナリ」の松島はリャンコ島であると主張されます。この解釈を延長すると、内務省照会本文の「日本海ニ在ル竹島松島之義」の松島もリャンコ島となり、別紙乙号の「日本海内松島開墾之儀」の松島もリャンコ島となります。更に、外務省返信の「朝鮮国蔚陵島即竹島松島之儀」の松島もリャンコ島となります。もう少し拡大解釈すると、明治15年に渡海を禁じた「蔚陵島(我邦人竹島又は松島と唱ふ)」の松島もリャンコ島となります。
こんな解釈はありえません。ここに謂う松島はダジュレー島を示していると解釈しなければ、全体として意味を為しません。
島根県伺再考
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/takeshima04-1/takeshima04_j.html
明治15年指令
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a11rui97/
これは メッセージ 18362 (ararenotomo1 さん)への返信です.
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