竹島

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Re: 確認

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2010/04/21 08:52 投稿番号: [18238 / 18519]
>>国際法の確立された原則に照らして考えれば、これは海洋に関する所謂慣習法のみならず適用されるものですが、現に行使されている権利は維持されると考えるのが妥当です。

>これは一方的な行為に過ぎず、さらに国際法とも相容れない部分が大きいのではないかと考えます。慣習法が成立する条件にあてはまるようには思えませんが。

  行為云々や慣習法の問題ではなく、それ以前の、既に行使されている権利は、当人の了解無しに無闇に変更することは出来ないとする、法の確立された原則のことを云っているのです。

>>漁業に関して云えば、マッカーサーラインは日本にとっては権利の制限ですが、韓国にとっては事実上権利の保障として機能したことは自明であり、一方の当事者である韓国がその維持を主張するのは当然でしょう。

>主張するのは勝手ですが、米国に断られていますね。マッカーサーラインの維持を韓国が主張し、米国がこれを断ったという事実。さらに、李ラインに抗議まで行なっていることはそれなりの重みがありそうです。

>おまけに言えば、マッカーサーラインと李ラインは、一致する線引きにはなっていません。要するに、よい漁場を取り込むために、勝手に線引きをしているラインであるわけです。李の宣言は一方的なものであり、国際法的な有効性は当然に問われるべきではないかと考えます。

  まず、米国については、マッカーサーラインの存続ではなく、講和条約で韓国の漁業交渉権を認める形式を選択したに過ぎません。
  また、李ラインがマッカーサーラインを拡大しており有効性を問われるとの指摘ですが、この部分に関しては同意します。
  マッカーサーラインにより既に行使している権利を超えた部分があることは否めず、疑義があるのは当然です。
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