竹島

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Re: 確認

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2010/04/20 17:21 投稿番号: [18234 / 18519]
>国際法の確立された原則に照らして考えれば、これは海洋に関する所謂慣習法のみならず適用されるものですが、現に行使されている権利は維持されると考えるのが妥当です。

これは一方的な行為に過ぎず、さらに国際法とも相容れない部分が大きいのではないかと考えます。慣習法が成立する条件にあてはまるようには思えませんが。

>漁業に関して云えば、マッカーサーラインは日本にとっては権利の制限ですが、韓国にとっては事実上権利の保障として機能したことは自明であり、一方の当事者である韓国がその維持を主張するのは当然でしょう。

主張するのは勝手ですが、米国に断られていますね。マッカーサーラインの維持を韓国が主張し、米国がこれを断ったという事実。さらに、李ラインに抗議まで行なっていることはそれなりの重みがありそうです。

おまけに言えば、マッカーサーラインと李ラインは、一致する線引きにはなっていません。要するに、よい漁場を取り込むために、勝手に線引きをしているラインであるわけです。李の宣言は一方的なものであり、国際法的な有効性は当然に問われるべきではないかと考えます。

>そしてそれは、1965年の漁業協定妥結まで維持されたと考えます。

極端にいえば、ある土地に縄で線を引いて「ここは俺の土地だ」と言って協定の妥結まで居座ったのに近いでしょう。法律(ここでは国際法にあたることになりますが)も無視してです。「維持」なんて立派なものではないと思いますよ。

何ら妥当性や根拠もない、帝国主義的かつ暴力的な宣言であると言って過言ではないと思われます。これが私が理解しているところの李ラインです。いかがでしょうか。
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