Re: 李ライン時代に排他的経済水域は未成立
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2010/04/18 21:58 投稿番号: [18225 / 18519]
>都合が悪くなると話をそらすカス(笑)
>悪い癖は直らないようだな。
>SF条約に書いてあるんだから、日本にとっては慣習法ではなく成文の法律だろうに。
>第九条
日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
>第二十一条
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、韓国は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
>よって、日本は韓国の沿岸国としての権利を認め、漁業協定を締結のうえで初めて公海上の漁業を営むことができる。
>これが本当の国際法だろうに。
ヒサシビリに覗いたら何これ↑wwww
SF条約をどう読んだら”日本は韓国の沿岸国としての権利を認め、漁業協定を締結のうえで初めて公海上の漁業を営むことができる。”なんて結論が出てくるんじゃ???
第9条は、アメリカの対日講和七原則に、
五,政治上および通商上の取決め
日本は,麻薬および漁業に関する多国間の条約に加入することに同意しなければならない。戦前の二ヵ国間の条約は,相互の合意を通じて復活させることができる。新しい通商条約が締結されるまでの期間,日本は通常の例外措置には従うものとして最恵国待遇を与えることができる。
という条項があって、その具現化としか考えられません。
9条の趣旨は、日本が漁業に係る国際秩序に速やかに復帰することを要求しているものであって、それ以上でもそれ以下でもないでしょう。
これは メッセージ 18216 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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