Re: 李ライン時代に排他的経済水域は未成立
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2010/04/16 20:56 投稿番号: [18216 / 18519]
都合が悪くなると話をそらすカス(笑)
悪い癖は直らないようだな。
SF条約に書いてあるんだから、日本にとっては慣習法ではなく成文の法律だろうに。
第九条
日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
第二十一条
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、韓国は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
よって、日本は韓国の沿岸国としての権利を認め、漁業協定を締結のうえで初めて公海上の漁業を営むことができる。
これが本当の国際法だろうに。
これは メッセージ 18214 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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