Re: 李承晩ラインについて
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2010/04/16 23:36 投稿番号: [18221 / 18519]
李承晩ラインが「漁業交渉権の主張」というのも少し違和感があるように思います。李承晩ラインの宣布の目的は、基本的には漁場の確保、もっといえば、マ・ラインをも超えた漁場の取得に目的があったというのが現実ではないでしょうか。主権については宣言文に持ち出して撤回するはめになっているようですが、一方で国内法で船舶を拿捕しまくっていた現実もあると言えるかも知れません。
>1951年8月2日付で発せられた韓国の梁裕燦大使からアチソン国務長官へ書簡にも明かです。
韓国がこの件で要求していたのは「漁業協定が締結されるまでのマッカーサーラインの存続」ですから。
1951年といえば、7月に梁裕燦大使がダレスを複数回訪れて、韓国近接水域での日本漁船の操業規制条項を講和条約に入れるように頼んでいますね。仰るとおり漁業権益に理由が設定されていますが、ともあれこれはダレスに断られています。結局、
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第九条 日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、韓国は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
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となったわけです。で、マ・ラインの存続は認められず、李承晩ラインの一方的な宣布へと至った、と。
>不幸なことに、日本の漁業関係者は、協定の締結を待てず不法越境し拿捕抑留されるものが相次いでしまいましたが、このことは国際法の確立された原則に照らしても、何ら問題ないと考えています。
意味がよく分からないのですが、李承晩ラインが国際法の確立された原則に沿っているとお考えなのでしょうか。それと、日本の漁業関係者が操業するのはさほど不思議ではなく、李承晩ラインは一方的に引かれたラインに過ぎないのであり、それは1951年10月の日韓会談予備会談で日韓漁業協定発効までマ・ラインを存続させるという韓国側の要求を拒否した日本政府の姿勢とも一貫して通じるものではないでしょうか。
逆に言えば、何の根拠もなしに線を引いて、日韓漁業協定発効を待たず国内法により日本の船を拿捕しまくった(線の外にいたるまで)、というのが韓国の現実に近いのではないかと思慮します。いかがでしょうか。
>1951年8月2日付で発せられた韓国の梁裕燦大使からアチソン国務長官へ書簡にも明かです。
韓国がこの件で要求していたのは「漁業協定が締結されるまでのマッカーサーラインの存続」ですから。
1951年といえば、7月に梁裕燦大使がダレスを複数回訪れて、韓国近接水域での日本漁船の操業規制条項を講和条約に入れるように頼んでいますね。仰るとおり漁業権益に理由が設定されていますが、ともあれこれはダレスに断られています。結局、
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第九条 日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、韓国は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
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となったわけです。で、マ・ラインの存続は認められず、李承晩ラインの一方的な宣布へと至った、と。
>不幸なことに、日本の漁業関係者は、協定の締結を待てず不法越境し拿捕抑留されるものが相次いでしまいましたが、このことは国際法の確立された原則に照らしても、何ら問題ないと考えています。
意味がよく分からないのですが、李承晩ラインが国際法の確立された原則に沿っているとお考えなのでしょうか。それと、日本の漁業関係者が操業するのはさほど不思議ではなく、李承晩ラインは一方的に引かれたラインに過ぎないのであり、それは1951年10月の日韓会談予備会談で日韓漁業協定発効までマ・ラインを存続させるという韓国側の要求を拒否した日本政府の姿勢とも一貫して通じるものではないでしょうか。
逆に言えば、何の根拠もなしに線を引いて、日韓漁業協定発効を待たず国内法により日本の船を拿捕しまくった(線の外にいたるまで)、というのが韓国の現実に近いのではないかと思慮します。いかがでしょうか。
これは メッセージ 18211 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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