Re: 李承晩ラインについて
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2010/04/16 23:07 投稿番号: [18220 / 18519]
>以前にも指摘したとおり、李承晩ラインは漁業交渉権の主張に過ぎませんよ。
李承晩ラインの宣言文によれば、韓国政府の行使する権力は李承晩ラインの水域(第三項後半)において「隣接大陸棚」および「隣接海洋に対する国家の主権を保存し、また行使する」(第一項および第二項前半)というものであり、「水産業と漁労業を政府の監督下におく」(第二項後半および第三項前半)というものでした。
ただ、主権については、のちに国際法違反と認め、これを撤回しているようです。はじめから漁業交渉権の主張のみであったわけではないし、実質的に李承晩ライン内外(外もです)の海域の日本の船について国内法で拿捕していたことは、どんなもんかな、と思います。
ついでに附言しておけば、米国は李承晩ラインについて「確立された国際法の原則に反する」と抗議していますね(1952年2月11日)。
これは メッセージ 18211 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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