不明瞭な文意は、韓国に有利に
投稿者: take_8591 投稿日時: 2010/03/15 08:49 投稿番号: [17882 / 18519]
不明瞭な文意は、韓国に有利に日本に不利に解釈されねばならない。これは、公理である。この公理に則れば、SF条約に竹島の文言がないからといって、日本の放棄領土に竹島が含まれないと解釈してはならない。又、明治政府が版図外とした外一島が独島であると明瞭でなくとも、明治政府が独島の朝鮮領を認めたと解釈されねばならない。更に、元禄の竹島一件で渡海禁止にした島に、独島の表記が無いからといって、独島への渡海が禁止されていないと解釈してはならない。
この公理は、ある特定の人々には理解することができない模様である。これは、残念なことであるが、この公理のみに頼る「独島領地の説」では、未来志向の日韓関係において不適切であると考えられる。そこで、この公理を理解できない者に対しても理解できるように、以下の説明を加えることにする。但し、今回は元禄竹島一件に限ることにする。
徳川幕府官僚の阿部家は、村川家に対する文書において独島を「竹島の内の松島」と表現しているように、竹島と松島を一体のもの、松島は竹島の属島と考えていた。
徳川幕府老中は、鳥取藩から「竹島松島其外両国に付属の島はない」との回答を得ていた。幕藩体制において、山陰諸藩が領有意思を持たない島が日本領であることは在り得ない。
徳川幕府は、「鬱陵于山両島監税」と称する安龍福の書簡を受取っていた。隠岐役人が「于山とは松島のこと」という調書を作成しているのであるから、徳川幕府は独島の領有権をも併せて求められているとの認識を有していたのである。
朝鮮の世宗実録地理誌は、「于山島と鬱陵島は離れてなく、お互いに眺め見ることができる」と表現し、于山島が鬱陵島の属島である認識を示している。
17世紀に著された「余地誌」は、「于山島は朝鮮領であり、日本では松島と称している」と記している。この事実は、17世紀末には一般化され、下級官員である安龍福ですら承知していたと認められる。
元禄竹島一件の決着は、その交換された文書に松島(=独島=于山島)の文言の有無を探すのみで判断するのは適当でない。双方の持っていた認識と信義則に拠らねばならないのであるから、文言解釈のみに拠るのは信義則違背に相当する。
この公理は、ある特定の人々には理解することができない模様である。これは、残念なことであるが、この公理のみに頼る「独島領地の説」では、未来志向の日韓関係において不適切であると考えられる。そこで、この公理を理解できない者に対しても理解できるように、以下の説明を加えることにする。但し、今回は元禄竹島一件に限ることにする。
徳川幕府官僚の阿部家は、村川家に対する文書において独島を「竹島の内の松島」と表現しているように、竹島と松島を一体のもの、松島は竹島の属島と考えていた。
徳川幕府老中は、鳥取藩から「竹島松島其外両国に付属の島はない」との回答を得ていた。幕藩体制において、山陰諸藩が領有意思を持たない島が日本領であることは在り得ない。
徳川幕府は、「鬱陵于山両島監税」と称する安龍福の書簡を受取っていた。隠岐役人が「于山とは松島のこと」という調書を作成しているのであるから、徳川幕府は独島の領有権をも併せて求められているとの認識を有していたのである。
朝鮮の世宗実録地理誌は、「于山島と鬱陵島は離れてなく、お互いに眺め見ることができる」と表現し、于山島が鬱陵島の属島である認識を示している。
17世紀に著された「余地誌」は、「于山島は朝鮮領であり、日本では松島と称している」と記している。この事実は、17世紀末には一般化され、下級官員である安龍福ですら承知していたと認められる。
元禄竹島一件の決着は、その交換された文書に松島(=独島=于山島)の文言の有無を探すのみで判断するのは適当でない。双方の持っていた認識と信義則に拠らねばならないのであるから、文言解釈のみに拠るのは信義則違背に相当する。
これは メッセージ 17877 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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