竹島

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

安龍福事件が権原に及ぼす影響

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2010/03/15 00:50 投稿番号: [17877 / 18519]
国際法の一般原則として禁反言というのがある。一度行った国際法律行為を翻すことはできない(ex.東グリーランドのイーレン宣言)。更に、無権限者による合意は拘束力をもたず(ウィーン条約法条約参照)、個人の活動も領域権原とはならないというのがある。
ICJのシパダンの判例
The Court observes, however, that activities by private persons cannot be seen as effectivités if they do not take place on the basis of official regulations or under governmental authority.

現代の国際法の基準をあてはめると、まず、安龍福は朝鮮を代表してない。朝家と関係ない愚民で処罰したとの公式回答付き。よって、例え、幕府と安との間に書契があったとしても無効となる。次に、今になって安の公的性格を認めるとなると、外交窓口であった対馬藩に対して行った国際法律行為としての合意(安は朝家と関係ない愚民)を翻意することとなり禁半言に違反する。最後に、公的性格をもたない個人の安の活動にいかなる法的な意味も見いだすことはできない。よって、安龍福事件によって権原は影響されない。
日本の役人が安の供述を筆記したことが国際法上の効力を持つこともない。例えば、私が済州島に密航して韓国の警察につかまったとしよう。そして、取り調べにおいて「済州島は日本の領土だ」と供述したとしよう。韓国の警察はその供述調書をとるであろう。では、この公的資料である供述調書が日本の領域権原の証拠となるか。あくまで「個人の活動及び主張」でありそれを容認したことにはならない。反対に韓国が警察権力を執行し、日本政府が私の逮捕に抗議をしないことによって韓国の権原がより確固たるものになるだけである。ちなみに、安は対馬経由での返還ではなく、島根から直接追放され、日本で騒ぎを起こしたとして朝鮮で流罪に処せられた。(朝鮮は安を罰したことも正式に日本に伝えている)
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)