竹島

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point9について4

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2010/02/27 12:04 投稿番号: [17725 / 18519]
⑤について
日本の場合、平和条約の発効に先立ち(52年1月)、SCAPIN2160号で竹島の米軍海上爆撃演習地区指定の解除と漁業の解除について要望をだしています。そして、平和条約発効後、領土も確立し領区制限の政令も失効することとなり、島根県は竹島付近を前提とするあしか漁を許可漁業としました。

続いて、5月、島根県は外務・農林大臣に竹島の爆撃演習地からの除外を陳情します。しかし、52年7月の日米行政協定に基づく日米合同委員会の施設区域協定で、占領中と同様、竹島は米軍の爆撃地域と指定されることとなります。その後、53年3月19日に至り、「日米行政協定に基づく合同委員会」で、竹島を爆撃地域から削除することに「日米の合意」を得ることになります。(53年2月に韓国からの抗議もあったことを考えれば、この合同委員会での決定は日韓両国に対する政治的な配慮という側面があったものと思慮されます。)

ともあれ、ここには双方のやり取りに根ざした一貫した流れがあります。内藤氏の主張は単に「韓国の抗議に対して米国が演習をしないとしたから韓国領とすべき」と理解するものですが、あまりに一方的な見方であると言うべきでしょう。

簡単に言えば、次のような問題点が認めうると思われます。

1.米軍が韓国領と認めて演習をしないとしたと主張するのなら、それは日本の日米行政協定に基づく日米合同委員会での爆撃地域指定解除といかなる整合性を見出すことができるのか。

2.そもそも、もしも米国が竹島を韓国領であると考えていたとするなら、なぜ、日米行政協定の区域に竹島が含まれていたのか。日米行政協定の対象は基本的には日本領内の問題である。

3.韓国政府の抗議と米国からの通報のやりとりの間に、領土権に対する言及は一切ない。また日米行政協定の存在や米国も非難した李承晩ラインの不当性などを総合的に判断して、通報ややり取りをもって領土権を認めるという、その理屈には何の説得力もない。

日米行政協定では、前文で「日本国及びアメリカ合衆国は、千九百五十一年九月八日に、日本国内及びその附近における合衆国の陸軍、空軍及び海軍の配備に関する規定を有する安全保障条約に署名したので、また、同条約第三条は、合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は両政府間の行政協定で決定すると述べているので」と、「その附近」という曖昧な表現を使っていますが、これは韓国領という「領土認識」を示したものではなく、所属を米国として明確に認識しない地域を前提とするものと考えうるのではないでしょうか。また、第2条1の「日本国は、合衆国に対し、安全保障条約第一条に掲げる目的の遂行に必要な施設及び区域の使用を許すことに同意する」は、この「区域」の主体を原則、規定するものでもあると言わねばならないと思われます。
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