竹島

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point9について2

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2010/02/27 11:43 投稿番号: [17723 / 18519]
①について
原則、講和条約の発効に伴い、SCAPINは失効したと理解するのが妥当です。

竹島は明らかに紛争地域であり、不法占拠が行なわれています。なぜ不法かと内藤氏は問います。SCAPIN677がまだ生きていることを根拠とすれば、6項に反した占拠を行なっていること自体が不法(韓国の一方的な占拠)としうることになります(参考として申し上げれば、677は大韓民国成立よりも前に出された覚書であり、朝鮮の米軍政庁はGHQの傘下にありました)。また、サンフランシスコ平和条約2条を忘却していることにも問題があるでしょう。サンフランシスコ平和条約に韓国が拘束されないという立場を取るとしても、日本の朝鮮半島における領土権益はサンフランシスコ条約で連合国と合意されたのであり、それにより韓国の領土は認定されたとすべきではないでしょうか。

日本の領土が確定したのは、サンフランシスコ平和条約というのが原則ではないかと思います。韓国も実質上、この条約に一定の拘束を受けざるを得ません。また、もとより、竹島は1905年には日本に編入されていたのであり、朝鮮の植民地時代の竹島の扱いも単なる国内での行政的・軍事的な扱いに過ぎない問題でした。

基本的に「不法である根拠がない」とする内藤氏の主張は全く的を射ていないといわなければなりません。

②について
李承晩ラインとマッカーサーラインを「継承」とするのは、法的にも、現実的にも全く合理性を欠くと言わざるを得ません。なぜなら李承晩はここで海上主権を宣言しているからです(もっとも、韓国側はこの主権を国際法違反と認定し、1ヶ月も経たずして平和線と名称を変えて事実上、撤回しています)。漁業管轄権が海洋法上確立されたものであったという主張も、そもそも韓国は海洋法の理解が足りず(李承晩ライン策定にかかわった陳弼植の回想)第一次日韓会談で完全に韓国の論理は破綻していました。もとより、李承晩ラインの宣言文の原案作成に関与した黄山徳自身が「海洋主権宣言はすでに先例は多いがいまだ国際法上確立された原則ではない」と1953年に述べた通りの状況でした(藤山論文)。

あわせて、継承と言うからには、当然に引継ぎ(あるいはそれを示す文書提示)がなされるべきです。しかし、これは自称「継承」であると同時に、その性質が違うのみならず、ラインそのものも一致せずに違ったものになっていることには注目すべきでしょう。それは、たとえば、済州島南方、南西部あたりに見られます。要するにたんに漁場を求めたのです。そして韓国はいたってご都合主義的に「継承」をうたったに過ぎません。勝手に線を引いただけのことです。そして日本の船を拿捕したのでした。

さらに戦前はともかく、この時期の日本漁船の操業による乱獲については検討の余地があり(藤井論文)、もとより問題があるにしてもないにしても、それは李承晩ラインの承認にそのままつながる根拠にもなりえないはずです。同様に、現在、韓国は竹島の環境を著しく毀損していますが、それが日本領土の根拠ともなりません。これらは基本的に別問題に過ぎないのです。別問題は別問題として定義すればよいだけのことであり、領土問題と環境問題を直結させることに妥当性はありません。

参照:藤井賢二「李承晩ラインと日韓会談」『朝鮮学報』193号、平成16年
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