竹島

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point9について1

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2010/02/27 11:29 投稿番号: [17722 / 18519]
外務省の主張に対して、内藤正中氏は『竹島=独島問題入門』で「間違いだらけの外務省パンフレット」(p.66)と規定しています。以下、目についたまま、任意に項目をあげながら、内藤氏の問題点を見ていきたいと思います。

「point9・韓国は竹島を不法占拠しており、わが国としては厳重に抗議しています」

これに対して、内藤氏の反論は大まかに次のいくつかの論点に要約できそうです。

①竹島の明示的な規定はSCAPIN677号のみ(1033号は廃止)であるとする韓国側に対し、日本側は講和条約の発効で677号は失効したとする。そのため日本は竹島の現状を「不法占拠」としているが、なぜ「不法」であるかの根拠がない。

②李承晩ラインはマッカーサーラインを継承したものであり、日本漁船の操業を制限する意味があった背景を検討して考えるべきである。

③日本は李承晩ラインに対して「公海自由の原則に反する」と批判。しかし、時代の変化の中で沿岸国、新興国の利益優先という新しい原則ができてきていた。だから、講和条約第9条で「日本国は…中略…希望する連合国とすみやかに(漁業に関する―引用者注)交渉を開始するものとする」と規定した。韓国は第21条の受益事項により第9条の利益を受けることができ、日韓両国での漁業協定の義務が課せられていた。しかし、漁船の操業を制限する意志は日本になく、そのための韓国側の自衛措置がマッカーサーラインを継承する李承晩ラインの設定として具現化したのであった。

④日本側による李承晩ラインに対する批判は、韓国政府が言及したとおり、アメリカのトルーマン宣言をはじめとする具体例により、あてはまらない。水域設定にも関係国の同意は必要ない方向にあった。結局、日本は水産資源の保護には注目せず、李承晩ラインに対して、感情的な対応しかしなかった。

⑤1953年3月19日、韓米合同委員会は独島を爆撃演習地域から排除。日米合同委員会も同じく竹島を演習地から削除。しかし、日本の場合とは違い、韓国では独島で爆撃演習が行なわれたことに対して韓国政府が抗議した結果、米軍から演習をしないという通報を受けた経緯があり、これは、独島を韓国領と認めたうえでの対処だった。

⑥韓国は独島の統治を1948年に韓国が独立したときに米軍政庁から引き継いでいる。1952年の対日講和条約で何の記述もない独島を日本領とすることはできない。

これらについて少し見ていくことにしたいと思います。
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