竹島

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Re: 発令者の権限

投稿者: takeshima_makoto_japan 投稿日時: 2009/10/22 02:28 投稿番号: [17557 / 18519]
>結論としてSCAPIN NO. 677は竹島を日本から分離できないと思えます。

と、gintetu1963さんは慎重な意見表明をされていますが、「極東委員会」自体が領土に関する権限(勧告権)を与えられていないのは事実です。外務省記録公開文書 リール番号A'-0106 コマ番号315「14.極東委員会および連合国対日理事会付託事項」 (http://gaikokiroku.mofa.go.jp/djvu/A0106/index.djvu?djvuopts&page=315)によれば、SCAP/GHQの上位組織である極東委員会には領域の調整に関する権限は与えられていませんでした。つまりSCAP/GHQにも領域の調整の権限がないわけで、韓国側の言うようなSCAPIN677による主権の移動(返還)が行われたわけでないことは論駁のしようがないことでしょう。

韓国側のSCAPIN677を根拠とした領有主張でおかしなところは、国際法でいうところの支配権と処分権の話をごっちゃにしているところにあります。第一次世界大戦により戦勝国の占領地の自国領への一方的な取り込み、すなわち「征服」が認められなくなりました。領域主権の移動には当事国の同意を必要とするようになったのです。第二次世界大戦の戦後処理においてもこの考え方は受け継がれ、領域主権の移動(領土の確定)は講和条約によることとしています。たとえば、韓国は1951年7月19日、駐米大使を通じて日本のポツダム宣言受諾と同時に朝鮮本土はもちろんのこと竹島とバラン島の主権を放棄したことにせよと要求しましたが、講和条約の取りまとめを主導していた米国政府はこれを拒否しました。1945年8月9日のポツダム宣言受諾と同時に日本に主権を放棄させてしまったのでは連合国の占領が法的根拠を失ってしまいますから、米国が韓国の要求を拒否したのは当然のことでした。講和条約の発効は占領の終結を意味しますが、その時まで日本が領域主権を持ち続けていなければ講和条約による領域主権の移動ができなくなってしまいます。米国が韓国の要求を拒否したのも講和条約の発効とともに領域主権の移動を行うためでした。対日講和条約である「日本国との平和条約」(サンフランシスコ条約)の発効によって日本は日清戦争によって得た台湾と澎湖諸島を放棄し、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島を放棄し、新南群島及び西沙群島を放棄しました。問題は朝鮮半島です。サンフランシスコ条約の発効前に大韓民国と朝鮮人民民主主義共和国が建国されています。これは厳密にいえば日本の処分権を侵害していることになりますが、独立の承認を与えることで法的不整合を解消しています。つまりこれら2国は建国時に支配権を確立しているものの処分権は獲得していないわけです。サンフランシスコ条約によって日本が独立を承認して該当領域の処分権を放棄することではじめて全面的に主権を確立したわけで、国際法上は建国からサンフランシスコ条約の発効までの間、日本の主権(支配権)を代理していたことになります。このような構造になっているのですから、「サンフランシスコ条約に竹島は日本領との明記がない」ことをもってサンフランシスコ条約は竹島の帰属を確定していないとする主張は成り立ちません。日本が主権を放棄する領域として「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」と明記されている以上、竹島が日本の主権の下に残されているのは明らかです。

なお、支配権と処分権の話は「日本の敗戦と戦後の領土」(http://takeshima.cafe.coocan.jp/wp/?page_id=284)を参照してください


ということで、現状は韓国による日本領土の不法占拠です。ただ「誰が何と言おうが独島はわが領土」などという認識が韓国社会には流布していますからねぇ。この思い込みを解かなければならないのですが、日本側が事実を主張しても「領土的野望」とか「再侵略」などと決めつけて聞く耳持たずになるのが……。
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