Re: どうでも良いけど
投稿者: takeshima_makoto_japan 投稿日時: 2009/10/22 13:57 投稿番号: [17558 / 18519]
サンフランシスコ講和条約に韓国は縛られないとする論を展開する方がおられますが、そうは問屋が卸さないんですね。
1965年の基本条約にこうあります。
「日本国及び大韓民国は、両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係及び主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、両国の相互の福祉及び共通の利益の増進のため並びに国際の平和及び安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(3)を想起し、この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。」
つまり、日韓両国はサンフランシスコ講和条約を尊重すると言っているのです。確かに韓国はサンフランシスコ講和条約の締約国ではありませんが、これを認めないということは自らの存在をも求めないことになってしまうのです。#17557でも言ったように、サンフランシスコ講和条約が発効して日本が朝鮮に持っていた処分権を行使して当該領域を放棄することによって韓国は全面的に主権を確立したのですから無視するわけにはいかないでしょう。「日本国は、朝鮮の独立を承認して」とあるように、この条約は韓国の存在を認めるものでもあるのです。韓国にとっても疎かにはできないと思いますよ。
さらにサンフランシスコ講和条約は第4条で米軍政庁が占領期間中に行った日本の財産処分を認めてもいます。とくにb項の「日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその指令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。」は韓国政府の求めによって付け加えられたものです。当時の国際慣行にさえ反するような財産処理がおこなわれていたのを不問にすることを日本に迫り、同意させているのですね。都合のよいところだけつまみ食いするつもりなのでしょうか。そうはいかないでしょう?
サンフランシスコ講和条約は日本が返す朝鮮の領域として「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」と規定しているように、竹島を含みません。竹島はカイロ宣言にいう「暴力及び貪欲により日本国が略取した地域」ではないと認定され、日本に帰属させることになったからです。これに異議があるのでしたら「国連憲章」でも禁止されている武力行使でなく、日本と交渉するなり、あるいは国際司法裁判所に提訴するなりすべきです。現状は韓国による日本領土の不法占拠です。灯台をつくろうが岸壁を造ろうが実効支配とはみなされません。ということは、時効による取得もあり得ないのですから。
余談ですが、サンフランシスコ講和条約の草案を見せられた韓国は、竹島は自国領の独島であるとして講和条約の取りまとめを主導していた米国に変更を要請します。1951年7月19日にはダレス大使に面会し、要望書を手渡していますし、同年8月2日には書簡を送付しています。その回答が「ラスク書簡」として今日知られているものですが、そこには明確に竹島は日本に帰属するのであって韓国が領有を主張した事実はないとされています。全く日本にとってありがたい証拠を作ってくれたものです。愼𨉷廈氏は後に日韓の領有権の争いに巻き込まれないようにしようと米国国務省内で作成されたメモをもとにこの書簡が否定され無効となっているかのように主張しているようですか、メモはメモにすぎません。そのメモをもとに米国が政策を転換したのなら別ですが、米国は何ら政策転換していません。つまり「ラスク書簡」は今も生きているわけですね。
1965年の基本条約にこうあります。
「日本国及び大韓民国は、両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係及び主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、両国の相互の福祉及び共通の利益の増進のため並びに国際の平和及び安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(3)を想起し、この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。」
つまり、日韓両国はサンフランシスコ講和条約を尊重すると言っているのです。確かに韓国はサンフランシスコ講和条約の締約国ではありませんが、これを認めないということは自らの存在をも求めないことになってしまうのです。#17557でも言ったように、サンフランシスコ講和条約が発効して日本が朝鮮に持っていた処分権を行使して当該領域を放棄することによって韓国は全面的に主権を確立したのですから無視するわけにはいかないでしょう。「日本国は、朝鮮の独立を承認して」とあるように、この条約は韓国の存在を認めるものでもあるのです。韓国にとっても疎かにはできないと思いますよ。
さらにサンフランシスコ講和条約は第4条で米軍政庁が占領期間中に行った日本の財産処分を認めてもいます。とくにb項の「日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその指令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。」は韓国政府の求めによって付け加えられたものです。当時の国際慣行にさえ反するような財産処理がおこなわれていたのを不問にすることを日本に迫り、同意させているのですね。都合のよいところだけつまみ食いするつもりなのでしょうか。そうはいかないでしょう?
サンフランシスコ講和条約は日本が返す朝鮮の領域として「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」と規定しているように、竹島を含みません。竹島はカイロ宣言にいう「暴力及び貪欲により日本国が略取した地域」ではないと認定され、日本に帰属させることになったからです。これに異議があるのでしたら「国連憲章」でも禁止されている武力行使でなく、日本と交渉するなり、あるいは国際司法裁判所に提訴するなりすべきです。現状は韓国による日本領土の不法占拠です。灯台をつくろうが岸壁を造ろうが実効支配とはみなされません。ということは、時効による取得もあり得ないのですから。
余談ですが、サンフランシスコ講和条約の草案を見せられた韓国は、竹島は自国領の独島であるとして講和条約の取りまとめを主導していた米国に変更を要請します。1951年7月19日にはダレス大使に面会し、要望書を手渡していますし、同年8月2日には書簡を送付しています。その回答が「ラスク書簡」として今日知られているものですが、そこには明確に竹島は日本に帰属するのであって韓国が領有を主張した事実はないとされています。全く日本にとってありがたい証拠を作ってくれたものです。愼𨉷廈氏は後に日韓の領有権の争いに巻き込まれないようにしようと米国国務省内で作成されたメモをもとにこの書簡が否定され無効となっているかのように主張しているようですか、メモはメモにすぎません。そのメモをもとに米国が政策を転換したのなら別ですが、米国は何ら政策転換していません。つまり「ラスク書簡」は今も生きているわけですね。
これは メッセージ 671 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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